第164条【構成】、第165条【権限】、第166条【行政訟務長官】、第167条【要件】
第5編【司法府】
第4章【専門裁判所】
第1節【行政訴訟裁判所】
第164条 行政訴訟裁判所は、上級行政裁判所及び第一審行政訴訟裁判所で構成される。その権限、構成、所在地、管轄区域及び手続きは、法律によって定めるものとする。上級裁判所は各法廷に分けることができる。その決定に対して上訴することができる。(段落I)上級行政裁判所の裁判官は、控訴裁判所の裁判官と同様の要件を満たさなければならない。
(段落II)行政訴訟裁判所の裁判官は、第一審裁判官と同様の要件を満たさなければならない。
第165条 上級行政裁判所は、法律に規定するその他の権限を損なうことなく、以下の権限を有する。:
(1)第一審の、又は本質的にその性質を有する行政訴訟裁判所の行政、税務、財政及びムニシピオに関する決定に対する上訴を審理すること。
(2)行政当局の行為、活動及び措置が、国の行政と個人の間の関係において法律に違反し、第一審の行政訴訟裁判所で審理されない場合に、その争点となる上訴を審理すること。
(3)行政と文民であるその職員及び従業員の間の紛争に起因する行政訴訟について、法律に従い、第一審又は上訴審として審理及び解決すること。
(4)法律によって付与されるその他の権限。
第166条 行政庁は、行政訟務長官及び必要に応じて、その任命する弁護士により、行政訴訟裁判所において常時代理される。行政訟務長官は行政府が任命する。法律により、国のその他の機関及び団体の代理人を定めるものとする。
第167条 行政訟務長官は、控訴裁判所訟務長官と同様の要件を満たさなければならない。
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