第164条【法律の分類】、第165条【法案の提出】、第166条【法律の成立】、第167条【委員会から提出されない法案】、第168条【行政府の承認】、第169条【行政府による差戻し】、第170条【行政府が反対した法案】、第171条【行政府が法案の違憲性を主張する場合】、第172条【行政府が法律を承認及び公布する義務を遵守しない場合】、第173条【法律の公布及び施行】、第174条【法律に付す理由及び前文】
第5編【立法機関】
第2章【法律の形成】
第164条 法律は国民議会で制定され、以下のように分類される。:(a)組織法。第159条(1)、(2)、(3)、(4)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)及び(16)に基づいて制定される。
(b)普通法。第159条のその他の項に関して制定される。
第165条 法案の提出:
(1)組織法の場合:
(a)国民議会の常任委員会。
(b)国務大臣。閣僚評議会の承認によるものとする。
(c)最高裁判所、国の司法長官及び行政訟務長官。国家の法典の制定又は改正に関係する場合は、いつでも行うことができる。
(d)選挙裁判所。その権限内の事項の場合に、行うことができる。
(2)普通法の場合:
(a)国民議会の議員。
(b)国務大臣。閣僚評議会の承認によるものとする。
(c)県議会議長。県議会の承認によるものとする。
前述の全ての公務員は、国民議会の会議で発言する権利を有する。県議会議長及び選挙裁判所裁判官の場合は、提出された法案について発言する権利を有する。
組織法の制定は、第2回及び第3回の審議において、国民議会議員の過半数の賛成を要する。普通法は、その会議に出席する議員の過半数の賛成のみを要するものとする。
第166条 いかなる法案も、国民議会が異なる日に3回の審議を行って可決し、この憲法に規定する方法で行政府が承認しない限り、共和国の法律となることはない。
法案の最初の審議は、前条に規定する委員会において行われる。
法案は、議員の1人の要求により、国民議会の大多数が委員会の意見を取り消し、法案を承認した場合、2回目の審議に進むものとする。
第167条 委員会から提出されない法案は、国民議会議長が適当な期間内に臨時委員会に付託し、調査及び審議を行うものとする。
第168条 法案が可決された場合、その法案は行政府に送付され、行政府が承認した場合、法律として公布される。そうでない場合は、意見を付して国民議会に差し戻すものとする。
第169条 行政府は、異議のある法案を差し戻すために最長30日の期間を有する。
行政府が、前述の期間を経過しても意見を付して法案を差し戻さない場合、法案の承認及び公布を怠ってはならない。
第170条 行政府が全面的に反対した法案は、3回目の審議のために国民議会に差し戻される。部分的に反対した場合は、提出された意見を検討するためだけに、2回目の審議に差し戻される。
国民議会が意見を審議した結果、法案が国民議会の議員の3分の2以上の賛成によって承認された場合、行政府は、さらに意見を提出することなく、法案を承認及び公布する。この人数の議員の承認を得られなかった場合、法案は否決されるものとする。
第171条 行政府が法案を違憲として反対し、国民議会が前述の多数決により、その採択を主張する場合は、最高裁判所に付託し、違憲の判断を仰ぐものとする。裁判所が法案を合憲と宣言する判決により、行政府は、法案を承認及び公布する義務を負う。
第172条 行政府が、本編に規定する条件の下で、法律を承認及び公布する義務を遵守しない場合、国民議会議長が、これを承認及び公布するものとする。
第173条 全ての法律は、承認後6日以内に公布され、公布と同時に施行される。ただし、その法律に、後日施行する旨の規定がある場合はこの限りでない。法律の公布が適時に行われなかったとしても、その違憲性が確定するものではない。
第174条 法律に理由を付すことができる。その本文の前に、以下の文言を付すものとする。:
国民議会
法令:
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