第194条【国務大臣の職務】、第195条【国務大臣間の業務の分配】、第196条【国務大臣の要件】、第197条【国務大臣の欠格事由】、第198条【省庁の年次報告書の提出】
第6編【行政機関】
第2章【国務大臣】
第194条 国務大臣はその省庁の長であり、この憲法及び法律の規定に従い、共和国大統領と共にその職務を執行するものとする。第195条 国務大臣間の業務の分配は、その目的に従い、法律に基づいて行うものとする。
第196条 国務大臣は、出生によるパナマ人で、25歳以上でなければならない。また、裁判所によって言い渡される執行力ある判決により、5年以上の拘禁刑に相当する悪意犯罪の有罪判決を受けた者であってはならない。
第197条 共和国大統領の4親等内の血族又は2親等内の姻族は、国務大臣に任命されない。また、上記の親族関係にある者は、同一の内閣の閣僚になることができない。
第198条 国務大臣は、その省庁の業務状況及び導入することが適当と認める改革について、自ら年次報告書を国民議会に提出するものとする。
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