第29条【非常事態における保障の停止】、第30条【保障の停止期間】、第31条【停止原因が消滅した場合の回復】
第2編【人間の基本的な権利及び保障】
第1章【個人の権利及びその例外的な制度】
第2節【例外的な制度】
第29条 戦争、領域侵犯、反乱、暴動、大災害、伝染病若しくはその他の一般的な災難、又は公共の秩序の重大な混乱の場合、この憲法の第5条、第6条第1段、第7条1段及び第24条に規定する保障を停止することができる。ただし、宗教、文化、経済又はスポーツを目的とする、集会又は結社の場合を除く。この停止は、共和国の全域又は一部に影響を与えることができる。立法機関又は行政機関の政令によって行うものとする。この憲法の第12条第2段及び第13条第2段に規定する保障は、議員の4分の3以上の賛成により、立法機関が同意する場合にも停止することができる。ただし、行政上の拘禁は15日を超えてはならない。
第3段【削除】
第30条 憲法上の保障の停止期間は、30日を超えてはならない。この期間が経過した後に、停止の原因となった状況が継続する場合は、新たな政令により、同じ期間、停止を延長することができる。そのような政令が発行されない場合、停止された保障は、当然効力を回復する。
第31条 憲法上の保障を停止する原因となった状況が消滅した場合、立法議会又は大臣会議は、その保障を回復するものとする。
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