第64条【文化を享受する権利】、第65条【スポーツをする権利】
第2編【基本的な権利、保障及び義務】
第1章【基本的な権利】
第3節【文化及びスポーツの権利】
第64条 全ての人は、検閲を受けることなく自由に、国家の文化的な生活に参加及び行動する権利を有する。また、文化的な商品及びサービス、科学の進歩、並びに芸術的及び文学的な作品を十分に利用及び享受する権利を有する。国は、著作者及び発明者の作品に対する人格的及び物質的な利益を保護するものとする。したがって、:(1)ドミニカ文化の多様な科学的、芸術的及び大衆的な表明及び表現を、国家的及び国際的な水準で推進及び促進する政策を定める。また、文化的な計画及び活動を開発し、又は資金を提供する個人、機関及びコミュニティの努力を奨励及び支援するものとする。
(2)表現の自由及び文化の創造、並びに文化への平等なアクセスの機会を保障し、文化の多様性、並びに国家間の協力及び交流を促進するするものとする。
(3)科学的研究及び文化的創作の支援及び普及を通して、個人的及び集団的な文化的アイデンティティの価値、並びに総合的で持続可能な発展、経済成長、イノベーション及び人間の幸福にとってのその重要性を承認する。また、文化的な労働者の尊厳及び完全性を保護するものとする。
(4)国家の有形及び無形の文化遺産は、国によって保護される。国は、その保護、充実、保全、修復及び強化を保障するものとする。国家の文化遺産で、その所有権が国有であるか、又は国によって取得されたものは、不可譲で、差押えすることができず、その所有権は不可侵である。個人が所有する遺産及び水中文化遺産は、違法な輸出及び略奪から等しく保護される。法律により、これらの取得を規制するものとする。
第65条 全ての人は、体育、スポーツ及びレクリエーションを行う権利を有する。国は、教育施設及びスポーツ団体と連携して、これらの活動の実践及び普及を促進、奨励及び支援する責任を負う。したがって、:
(1)国は、教育及び健康に関する公共政策としてスポーツ及びレクリエーションを位置づけ、法律に従い、教育制度のあらゆる段階において体育及び学校スポーツを保障するものとする。
(2)法律により、全ての人のためのスポーツの振興、スポーツ選手への包括的な配慮、トップレベルの競技スポーツへの支援、並びに国内及び国外のスポーツに関するプログラム及び活動のための財源、奨励策及びインセンティブを定めるものとする。
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