第65条【健康は公共の財産である、保健政策】、第66条【伝染病のまん延予防のための無償の援助】、第67条【公衆衛生サービスの職制】、第68条【上級公衆衛生協議会】、第69条【化学薬品、医薬品及び動物用医薬品の品質管理】、第70条【老齢又は障害による困窮者の保護】
第2編【人間の基本的な権利及び保障】
第2章【社会的な権利】
第4節【公衆衛生及び社会扶助】
第65条 共和国の住民の健康は公共の財産である。国及び個人は、その保全及び回復を保障する義務を負う。国は、保健政策を決定し、その適用を統制及び監督するものとする。
第66条 国は、治療が伝染病のまん延を予防する有効な手段である場合は、資力に乏しい病人及び一般の住民に無償の援助を提供する。この場合、全ての人はそのような治療を受ける義務を負う。
第67条 公衆衛生サービスは、本質的に専門的なものである。衛生、病院、パラメディカル及び病院管理に関する職制を制定するものとする。
第68条 上級公衆衛生協議会は、国民の健康を監督する。上級公衆衛生協議会が委員会を設置する資格を認める、医師、歯科医師、化学薬剤師、獣医師、臨床検査技師、心理士、看護師及びその他の学士水準の職能団体の、それぞれ同数の代表者によって構成される。執行機関によって任命される会長及び書記を置く。法律により、その組織について定めるものとする。
国民の健康に直結する専門職の業務は、各専門職に属する学識経験者によって構成される法定機関が監督する。これらの機関は、その管理下にある職能団体の構成員が、明白な不品行又は能力不足をもって職能を執行している場合に、その職務の執行を停止する権限を有する。専門職の停職は、正当な手続きに従い、管轄機関が裁決するものとする。
上級公衆衛生協議会は、前段に規定する機関が行った裁決に対する不服申立てを審議及び裁定するものとする。
第69条 国は、監督機関により、化学薬品、医薬品及び動物用医薬品の品質を恒久的に管理するために、必要かつ不可欠な資源を提供するものとする。
同様に、国は、健康及び福祉に影響を与える可能性のある、食料品の品質及び環境条件を管理するものとする。
第70条 国は、年齢又は身体的若しくは精神的な障害により、労働に適さない困窮者を保護するものとする。
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