第68条【基本的権利の保障】、第69条【実効的な司法上の保護及び適正手続】、第70条【ヘイビアス・データ】、第71条【ヘイビアス・コーパス裁判】、第72条【アンパロ裁判】、第73条【憲法秩序を破壊する行為の無効】
第2編【基本的な権利、保障及び義務】
第2章【基本的権利の保障】
第68条 憲法は、保障及び保護の機構を通して、基本的権利の実効性を保障する。この機構は、個人がこれらの権利の義務者に対し、その権利の満足を得るための機会を提供するものである。基本的権利はあらゆる公共機関を拘束する。公共機関は、この憲法及び法律の定める条件の下で、その実効性を保障するものとする。第69条 全ての人は、自己の権利及び正当な利益の行使に際し、適正手続を尊重する実効的な司法上の保護を受ける権利を有する。この司法上の保護は、以下に規定する最低限の保障によって構成されるものとする。:
(1)利用しやすく、適時に、無料で裁判を受ける権利。
(2)法律によって事前に定められる、独立かつ公平な、管轄権を有する裁判所による審理を、合理的な期間内に受ける権利。
(3)無罪と推定される権利。最終判決によって有罪が宣告されるまで、そのように取り扱われるものとする。
(4)弁護権を尊重し、完全な平等の下で、口頭かつ対審の公開裁判を受ける権利。
(5)何人も、同一の事件について二重に裁判されることはない。
(6)何人も、自己に不利益な供述を強要されてはならない。
(7)何人も、起訴された行為の前に存在していた法律に従い、管轄権を有する裁判官又は判所所において、裁判に必要な手続きに準拠しなければ、裁判されることはない。
(8)法律に違反して取得された証拠は全て無効である。
(9)判決に対して、法律に従って上訴することができる。上級裁判所は、有罪判決を受けた者のみが上訴する場合、科された制裁を加重することはできない。
(10)適正手続の規定は、あらゆる種類の司法上及び行政上の訴訟に適用される。
第70条 全ての人は、公的又は私的な登録簿又はデータバンクに含まれる自己に関するデータの存在を知り、これにアクセスするために訴訟を提起する権利を有する。虚偽又は差別がある場合は、法律に従い、その停止、修正、更新及び秘密保持を請求することができる。ジャーナリストの情報源の秘密は、影響を受けることはない。
第71条 違法、恣意的又は不合理な方法で自由をはく奪され、又はその脅迫を受けた者は、その自由のはく奪又は脅迫の適法性について、簡易、実効的、迅速かつ略式の方法で審理及び決定するために、法律に従い、自ら又はその代理人により、管轄権を有する裁判官又は裁判所にヘイビアス・コーパス裁判を提起する権利を有する。
第72条 公共機関又は私人の行為又は不作為により、ヘイビアス・コーパスによって保護されない基本的権利を侵害され、又はその脅迫を受けた者は、法律又は行政行為の遵守を強制し、集団的及び拡散的な権利及び利益を保障するために、自ら又はその代理人により、裁判所に基本的権利の即時保護を請求する、アンパロ裁判を提起する権利を有する。法律に従い、手続きは優先的、略式、口頭、公開及び無料で、形式的な手続きを要しない。
(段落)非常事態中に講じられた、保護される権利を侵害し、停止された権利に不合理な影響を与える行為は、アンパロ裁判の対象となる。
第73条 簒奪された権力に由来する行為、憲法秩序を改変又は破壊する公共機関、団体又は個人の行為又は決定、及び武力による要求によってなされたあらゆる決定は、当然無効である。
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