第75条【基本的な義務】
第2編【基本的な権利、保障及び義務】
第4章【基本的な義務】
第75条 この憲法が認める基本的な権利は、社会における男性及び女性の行動を拘束する、法的及び道徳的な責任の秩序の存在を決定するものである。したがって、以下の事項を個人の基本的な義務として宣言する。:(1)憲法及び法律を遵守し、それらによって設置される当局を尊重し、これに従うものとする。
(2)投票すること。ただし、適法にこれを行うことができる場合に限る。
(3)法律の規定に従い、祖国の防衛及び維持のために必要な市民的及び軍事的なサービスを提供すること。
(4)16歳から21歳までのドミニカ人の育成のためのサービスを提供すること。これらのサービスは、21歳以上の者が自発的に提供することができる。法律により、これらのサービスを定めるものとする。
(5)ドミニカ共和国の安定、独立又は主権を損なう行為を自制すること。
(6)公的な支出及び投資を賄うために、法律に従い、その負担能力に応じて納税すること。公共支出の合理性を保障し、効率的な行政を推進することは、国の基本的な義務である。
(7)自己及び家族を養い、 自己の人格を向上し、 並びに社会の福祉及び進歩に寄与するために、 その選択する尊厳ある労働に従事すること。
(8)この憲法の規定に従い、義務教育を受けるために、国の教育施設に通学すること。
(9)社会扶助及び社会保障に関して、その能力に応じて国に協力すること。
(10)社会的連帯の原則に従って行動し、災害又は人々の生命若しくは健康を脅かす事態に人道的な活動で対処すること。
(11)ドミニカ文化を発展及び普及させ、国の天然資源を保護し、清潔で健全な環境の保全を保障すること。
(12)民主主義を強化し、その質を向上し、公共財産の尊重及び公務の透明性ある執行を保障すること。
・ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。