第78条【元老院の構成】、第79条【元老院議員になるための要件】、第80条【権限】
第3編【立法府】
第1章【立法府の構成】
第1節【元老院】
第78条 元老院は、各州から1人及び国家地区から1人ずつ選出される議員によって構成され、その任期は4年とする。第79条 元老院議員になるには、市民的及び政治的な権利を完全に行使するドミニカ人であること、25歳に達していること、選挙区の出身者であること、又は継続して5年以上そこに居住していることを要する。したがって、:
(1)選挙区選出の元老院議員は、選出された任期中、その選挙区に居住するものとする。
(2)帰化した者は、ドミニカ国籍を取得してから10年後に、選挙前の5年間、選挙を実施する管轄区域に居住している場合に限り、元老院議員に選挙されることができる。
第80条 元老院の専権事項:
(1)第83条(1)に規定する公務員に対する代議院の告発を審理すること。有罪が宣告された場合、その者は解任され、公選の役職であるか否かにかかわりなく、10年間、いかなる公職にも就くことができない。解任された者は、必要に応じて、法律に従い、通常の裁判所に起訴され、裁判を受ける。この決定は、在籍議員の3分の2以上の賛成によって採決されるものとする。
(2)共和国大統領から提出された大使及び在外公館の長の任命を承認又は拒否すること。
(3)代議院から提出された3人の候補者名簿から、元老院の出席議員の3分の2以上の賛成により、会計検査院の構成員を選出すること。
(4)出席議員の3分の2以上の賛成により、中央選挙管理委員会の委員及びその補欠委員を選出すること。
(5)代議院から提出された3人の候補者名簿から、元老院の出席議員の3分の2以上の賛成により、オンブズマン、その補欠者及び補助者を選出すること。
(6)共和国の領内での軍事演習に外国の部隊が参加することを認める協定がない場合、共和国大統領の要求に応じて、これを承認し、その滞在期間及び条件を決定すること。
(7)国際機関が承認した和平任務への部隊の海外派遣を承認又は拒否し、その任務の条件及び期間を設定すること。
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