第91条【教育を受ける権利及び責任】、第92条【労働のための訓練】、第93条【教育の目的】、第94条【教授の自由】、第95条【公教育の無料】、第96条【教育に関する国家機関の設置】、第97条【労働教育】、第98条【民間企業の責任】、第99条【学術的及び専門的な資格】、第100条【教育言語】、第101条【経済的なインセンティブ】、第102条【奨学金の整備】、第103条【公立大学の自治権】、第104条【大学の経済的自治のための支援】、第105条【学問の自由】、第106条【特別支援教育】、第107条【カトリック教育】、第108条【先住民族のための市民教育】
第3編【個人的及び社会的な権利及び義務】
第5章【教育】
第91条 全ての人は教育を受ける権利を有し、教育を受ける責任を負う。国は、国民教育の公共サービスを組織及び指揮し、家庭の親にその子の教育プロセスに参加する権利を保障する。教育は科学に基づき、その方法を活用し、その発展及び普及を促進し、その成果を、人間及び家族の発展を保障し、文化的及び政治的なコミュニティとしてのパナマ国民の肯定及び強化のために応用するものとする。教育は、民主的で、人間の連帯及び社会正義の原則に基づくものでなければならない。
第92条 教育は、社会的共存の中で、身体的、知的、道徳的、美的及び市民的な側面において、生徒の調和的かつ総合的な発達に留意し、生徒及び共同の利益のために、有用な労働を訓練するよう努めるものである。
第93条 パナマの教育の目的は、国家の歴史及び問題についての知識に基づく、国民的な良心を生徒の中に育成することであると認められる。
第94条 教授の自由は保障される。法律に従い、私立の教育施設を設立する権利は認められる。国は、文化の国家的及び社会的な目的、並びに生徒の知的、道徳的、市民的及び身体的な訓練が、私立の教育施設において遂行されるように介入することができる。
公教育は公共機関が提供し、私教育は民間団体が提供するものである。
教育施設は、公立であれ私立であれ、人種、社会的地位、政治的思想、宗教、又は親若しくは保護者の関係性によって区別されることなく、全ての生徒に開放される。
法律により、公教育と私教育の両方を規制するものとする。
第95条 大学前の公教育は全て無料とする。初等教育又は一般的な基礎教育は義務教育とする。
教育の無料は、学習者が一般的な基礎教育を修了するまでの間、国が学習に必要な全ての手段を提供することを意味する。
教育の無料は、義務教育以外の段階における授業料を有料にすることを妨げるものではない。
第96条 法律により、教育課程、教育プログラム、教育段階、並びに国の教育指導制度の組織を、国家のあらゆる必要に応じて作成及び承認する、国家機関について定めるものとする。
第97条 労働教育は、基礎教育及び特別訓練のプログラムと共に、教育制度の非正規の形態として定められるものとする。
第98条 特定の区域の学校人口を著しく変化させる事業を行う民間企業は、公的な基準に従い、教育ニーズの充足に貢献する。また、都市開発企業も、その開発する部門に関して、同様の責任を負うものとする。
第99条 国が発行する、又は法律によって認められる学術的及び専門的な資格のみが認められる。公立大学は、公的に認可された私立大学を監督し、その発行する学位を保証する。また、法律の定める場合は、外国の大学の学位を再認定するものとする。
第100条 教育は公用語で行われる。ただし、公共の利益のために、外国語で行う学校も認められる。
パナマの歴史教育及び市民教育は、パナマ人によって行うものとする。
第101条 法律により、公教育及び私教育のために、並びに国の教育用図書の出版のために、経済的インセンティブを設けることができる。
第102条 国は、奨学金、助成金又はその他の経済的な給付を、これに値する学生又は困窮している学生に交付するための、十分な財源を用意する制度を整備するものとする。
平等な状況において、経済的に最も困窮している者を優先するものとする。
第103条 共和国の公立大学は自治権を有する。法人格を認められ、独自の財産及びそれを管理する権利を有する。法律の定める方法で、研究を組織し、職員を任命及び解任する権限を有する。その活動には、国家的な問題の研究及び国民文化の普及が含まれる。地域の施設で提供される大学教育は、首都で提供されるものと同等に重要なものとする。
第104条 国は、大学の経済的自治の実効性を確保するために、大学の設置、運営及び将来の発展のために不可欠なもの、並びに前条に規定する財産及びそれを増加させるために必要な手段を提供するものとする。
第105条 学問の自由は、公共の秩序を理由として、大学の規約が定める以外の制限を受けることなく認められるものとする。
第106条 生徒の特殊性は、そのあらゆる症状において、科学的研究及び教育指導に基づく特別支援教育によって対処するものとする。
第107条 カトリックの宗教を、公立学校で教えるものとする。ただし、親又は保護者の要求があれば、その学習及び宗教的礼拝への出席を強制してはならない。
第108条 国は、先住民族が市民の役割に積極的に参加する目的で、その独自の文化様式があるために、先住民族のための教育及び促進のプログラムを開発するものとする。
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