第93条【権限】、第94条【議院への召喚】、第95条【尋問】
第3編【立法府】
第3章【国の議会の権限】
第93条 国の議会は、国民を代表して立法及び監督を行う。したがって、以下の権限を有する。:(1)立法に関する一般的な権限:
(a)一般的な租税、並びにその徴収及び運用の方法を定めること。
(b)法律に関して行政府が表明した見解を審議すること。
(c)記念碑、並びに歴史的、文化的及び芸術的な遺産の保存に関するあらゆる事項を定めること。
(d)この憲法に規定する手続きにより、その変更を正当化する政治的、社会的及び経済的な利便性を証明する調査に基づいて、地域、州、ムニシピオ、ムニシピオ地区、区及び地区を創設、変更又は廃止し、その境界及び組織に関するあらゆる事項を決定すること。
(e)共和国大統領に、この憲法の規定する非常事態を宣言する権限を付与すること。
(f)国家主権が重大かつ急迫した危険性にさらされている場合、議会は、第263条に規定する権利を除いて、個人の権利行使を停止し、国家防衛事態が存在することを宣言することができる。 議会が閉会中である場合、共和国大統領は同様の命令を発行することができる。この場合、その事態及び講じられた措置を報告するために、直ちに議会を召集するものとする。
(g)移民及び外国人制度に関する規則を制定すること。
(h)最高裁判所と協議した上で、上訴裁判所の数を増加又は減少させ、裁判所を新設又は廃止し、その組織及び管轄権に関するあらゆる事項を定めること。
(i)国家一般予算法を毎年議決し、及び行政府が融資を要求する特別費を承認又は拒否すること。
(j)公的債務に関する事項を立法し、この憲法及び法律に従い、行政府が締結した融資を承認又は拒否すること。
(k)第128条(2)(d)の規定に従い、共和国大統領から提出された契約を承認又は拒否すること。また、そのような契約を議会が承認した当初に設定された条件を変更する、その後の変更又は修正を承認又は拒否すること。
(l)行政府が調印した国際条約及び協定を承認又は拒否すること。
(m)憲法改正が必要であることを法律によって宣言すること。
(n)祖国又は人類に功績のあった国民に栄典を授与すること。
(ñ)共和国大統領が15日以上外国に滞在することを許可すること。
(o)不可抗力又はその他の正当な事由により、議会の議院がその所在地を移転することを決定すること。
(p)政治的理由による恩赦を与えること。
(q)他の行政機関の権限に属さない、憲法に反しないあらゆる事項について立法すること。
(r)共和国に利害関係のある国家的又は国際的な秩序に関する問題又は状況について、決議によって表明すること。
(2)監督及び統制に関する権限:
(a)会計検査院の報告に基づいて、毎年議会の第1回通常会で行政府が提出する収入徴収運用計算書を承認又は拒否すること。
(b)社会の利益のために国有財産の保全及び運用を保障し、第128条(2)(d)に規定する場合を除いて、国が私的に所有する財産の譲渡を承認又は拒否すること。
(c)予算の執行及び行政行為について監督するために、国の自治機関及び分権機関の大臣、副大臣、長官又は行政官を議会の常任委員会に召喚すること。
(d)行政府のあらゆる行為を毎年審査すること。憲法及び法律に従っていれば、これを承認するものとする。
(e)公共の利益に関するあらゆる事項を調査及び報告するために、その議員の要求により、常任委員会及び特別委員会を任命すること。
(f)政府並びにその自治機関及び分権機関が実施するあらゆる公共政策を、その性質及び範囲にかかわりなく監督すること。
第94条 議会の議院並びにその設置する常任委員会及び特別委員会は、行政府の大臣、副大臣、長官及びその他の職員、並びに自然人又は法人を、その権限に属する事項に関する情報を提供するよう召喚することができる。
(段落)召喚された者が出頭又は供述を拒否した場合、共和国の刑事裁判所は、その議院の要求により、公共機関に対する侮辱に関する有効な法律の規定する刑罰を科すものとする。
第95条 大臣、副大臣、中央銀行総裁、国の自治機関及び分権機関の長官又は行政官、並びに公的資金を管理する団体の長官又は行政官に対し、3人以上の議員の要求があり、出席議員の過半数の同意がある場合、その権限内の事項について尋問することができる。また、その事項を所管するその他の公務員、及び前述の者に服属する者から情報を収集することができる。
(段落)議院は、召喚された公務員が正当な理由なく出頭しない場合、又はその供述が不十分であると認める場合、出席議員の3分の2以上の賛成により、その者に対する問責決議案を可決し、任務の不履行を理由に、共和国大統領又はその上級官に解任を勧告することができる。
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