第1条【パナマ共和国】、第2条【国民主権、三権分立】、第3条【国家の領域】、第4条【国際法の遵守】、第5条【行政区画、県、郡及び郡区】、第6条【国家の象徴】、第7条【公用語】
第1編【パナマ国家】
第1条 パナマ国家は、パナマ共和国と称する主権を有する独立国家として組織される。その政府は、単一で、共和制、民主制かつ代議制である。第2条 公権力は専ら国民に由来する。これは、この憲法に従い、立法府、行政府及び司法府を通して、国によって行使される。それらの機関は、限定的かつ個別的に、ただし、協調して活動するものとする。
第3条 パナマ共和国の領域は、コロンビアとコスタリカの間の地表、領海、海底の大陸棚、地下土壌及び空域で構成される。パナマとこれらの国が締結する国境条約に基づくものである。国家の領域は、一時的であれ部分的であれ、決して他国に割譲、移転又は譲渡してはならない。
第4条 パナマ共和国は、国際法の規定を遵守するものとする。
第5条 パナマ国家の領域は、政治的に県に分割され、県はさらに郡に分割され、郡は郡区に分割される。
法律により、特別制度を適用するために、又は行政上の便宜若しくは公共サービスのために、その他の政治的な区画を設けることができる。
第6条 国家の象徴:国歌、国旗及び国章。1949年法律第34号で採択されたものである。
第7条 スペイン語は共和国の公用語である。
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