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第19条【憲法上の権利】、第20条【控訴裁判所への提訴】、第21条【違法な逮捕、拘禁又は収監に対する訴え】、第22条【国民の義務、兵役、武器の所持】、第23条【中間団体及び組合と政党】

第3章【憲法上の権利及び義務】

第19条 憲法は、全ての人に以下の権利を保障する。:
(1)生命に対する権利、並びに個人の身体的及び精神的健全性に対する権利。
 法律により、胎児の生命を保護するものとする。
 死刑は、一定の要件を満たして承認された法律によって定める犯罪に対してのみ適用される。
 いかなる違法な強制執行の適用も禁止する。
 科学技術の開発は人間のために、生命並びに身体的及び精神的尊厳を尊重して行わなければならない。法律により、個人の使用に関する要件、条件及び制限を定め、特に、知的活動及びそれによって得られる情報を保護するものとする。
(2)法の下の平等。チリには、特権的な個人又は集団は存在しない。チリに奴隷は存在せず、その領土に足を踏み入れる者は自由になる。男性と女性は法の下に平等である。
 法律もいかなる当局も、恣意的な差異を設けてはならない。
(3)権利の行使における法律による平等な保護。
 全ての人は、法律の定める方法で法的弁護を受ける権利を有する。いかなる機関又は個人も、請求された場合は、弁護人の正当な介入を阻止、制限又は妨害してはならない。軍及び公安部隊の隊員の場合、この権利は、行政上及び懲戒上の問題について、その法律の関連する規則に従うものとする。
 法律により、自らその費用を用意することができない者に対して、法律相談及び弁護を提供する方法を定めるものとする。法律により、犯罪の被害者である自然人が、この憲法及び法律の認める刑事訴訟を提起するために、無料の法律相談及び弁護を利用できる場合及びその方法を定めるものとする。
 犯罪の被告人は全て、法律の定める時期に弁護人が選任されていない場合、国が提供する弁護人の支援を受ける不可侵の権利を有する。
 何人も、犯罪の実行前に法律によって設置された、法律の定める裁判所による場合を除いて、特別の付託による裁判を受けることはない。
 司法権を行使する機関のあらゆる判決は、事前の適法な手続きに基づくものでなければならない。立法者は常に、合理的かつ公正な手続き及び捜査の保障を定めるものとする。
 法律により、刑事責任を推定することはできない。
 いかなる犯罪も、新たな法律が関係者に有利なものでない限り、その実行前に制定された法律の定める以外の刑罰によって処罰されることはない。
 いかなる法律も、処罰されるべき行為が明確に規定されていなければ、刑罰を定めることはできない。
(4)本人及び家族の私生活及び名誉の尊重及び保護、並びに個人情報の保護。この情報の処理及び保護は、法律の定める方法及び条件の下で実施するものとする。
(5)住居及びあらゆる形態の私的通信の不可侵。住居への立入り、並びに私的な通信及び文書の傍受、開示又は捜索は、法律の定める場合及び方法でのみ行うことができる。
(6)良心の自由、あらゆる信条の表明、及び道徳、善良な風俗又は公共の秩序に反しないあらゆる宗教の自由な実践。
 宗教の宗派は、法律及び条例の定める安全及び衛生に関する条件の下で、寺院及びその付属施設を建設及び維持することができる。
 あらゆる宗教の教会、宗派及び宗教施設は、財産に関して、現在施行されている法律によって付与され、及び認められる権利を有する。寺院及びその付属施設は、専ら宗教上の目的のために建てられ、あらゆる種類の租税を免除される。
(7)身体の自由及び個人の安全に対する権利。
 以下の通り。:
 (a)全ての人は、法律の定める規則を遵守することを条件として、常に第三者を害することなく、共和国のいずれの場所にも居住及び滞在し、ある場所から他の場所へ移動し、並びに入国及び出国する権利を有する。
 (b)何人も、憲法及び法律の定める場合及び方法によるのでなければ、身体の自由を奪われ、又はこれを制限されることはない。
 (c)何人も、法律により明示的に権限を付与された公務員の令状に基づき、適法な方法でこの令状が送達された後でなければ、逮捕又は拘禁されることはない。ただし、現行犯で逮捕された者は、24時間以内に管轄裁判官に送致するためにのみ拘禁することができる。
 当局は、逮捕又は拘禁した場合、48時間以内に管轄裁判官にその旨を通知し、その裁量に委ねるものとする。裁判官は、根拠ある決定により、この期間を最長5日間、法律によってテロ行為に分類される行為に関する捜査の場合は最長10日間、延長することができる。
 この48時間の期間は、行政上の追放の目的においては認められない。後者の場合、最長期間は法律によっ て定められ、いかなる場合も5日を超えてはならない。
 (d)何人も、住居又はそのために用いられる公共の場所を除いて、逮捕、拘禁、予防拘禁又は収監されることはない。
 刑務官は、適法な権限を有する当局が発行した関連する命令を公開の登録簿に記録することなく、逮捕者若しくは被拘禁者又は被告人若しくは受刑者を、刑務所に収容してはならない。
 いかなる隔離拘禁も、拘置所の担当官による、逮捕若しくは拘禁された者、又は被告人若しくは受刑者に対する面会を妨げるものではない。この職員は、逮捕又は拘禁された者が請求する場合は、拘禁令状の写しを管轄裁判官に送付し、若しくはその写しを要求し、又はその者が逮捕若しくは拘禁された時にこの要件が省略された場合は、その者が拘禁されている旨の証明書を交付する義務を負う。
 (e)被告人の釈放は、捜査のため又は被害者若しくは社会の安全のために、拘禁又は予防拘禁が必要であると裁判官が認める場合を除いて、認められる。法律により、これを得るための要件及び方式を定めるものとする。
 第9条に規定する犯罪についての被告人の釈放を認める決定に対する不服申立ては、正規の裁判官のみで構成される関連する上級裁判所で審理される。これを承認又は許可する決定は、全ての裁判官の同意を必要とする。被告人が釈放されている間は、常に、法律の定めるところにより、当局の監督に服するものとする。
 (f)刑事事件において、被告人又は被疑者は、自己の行為について宣誓して証言することを強要されない。また、その直系尊属、直系卑属、配偶者、及び法律の定めるその他の者は、事件及び情状に応じて、その不利益な証言をすることを強要されないものとする。
 (g)財産の没収の罰則は、法律の定める場合における没収を損なうことなく、科すことができない。ただし、そのような罰則は、違法な結社に関しては科すことができるものとする。
 (h)年金受給権のはく奪を制裁として適用することはできない。
 (i)最終的な却下又は無罪判決が言い渡された場合、最高裁判所が不当に誤り又は恣意的であると宣言する決定によって裁判され、又は有罪判決を言い渡された者は、その者が被った財産上の損害及び精神的な損害について、国から補償を受ける権利を有する。補償金は迅速かつ簡潔な手続きで司法的に決定され、証拠は誠実に評価されなければならない。
(8)汚染のない環境で生活する権利。この権利が影響を受けないように保障し、自然を保全することは国の義務である。
 法律により、環境を保護するために、特定の権利又は自由の行使に対する特定の制限を定めることができる。
(9)健康を享受する権利。
 国は、個人の健康の促進、保護、回復及びリハビリテーションに関する活動への自由かつ平等なアクセスを保護する。
 また、保健に関する活動の調整及び管理にも責任を負う。
 強制保険料を課すことができる法律の定める方式及び条件の下で、公共機関又は民間機関を通して、保健サービスの提供を保障することは、国の重要な義務である。
 各人は、国営であれ民営であれ、希望する保健制度を選択する権利を有する。
(10)教育を受ける権利。
 教育は、人生の様々な段階における個人の完全な発達を目的とする。
 親は、子どもを教育する優先的な権利及び義務を有する。国は、この権利の行使のために特別の保護を与える責任を負う。
 国は就学前教育を推進することを義務付けており、前期中等教育以上の教育へのアクセスを保障するために、前期中等教育から始まる無償の制度に財政援助を行うものとする。第2移行教育は義務教育であり、初等教育への入学要件である。
 初等教育及び中等教育は義務教育であり、国は、全国民が教育を受けられるよう、そのための無償の制度に財政援助を行う義務を負う。中等教育の場合、この制度は、法律に従い、21歳に達するまで延長される。
 また、あらゆる段階の教育の発展を促進し、科学技術の研究、芸術の創造、並びに国の文化遺産の保護及び向上を推進することは、国の責任である。
 教育の発展及び改善に貢献することは、コミュニティの義務である。
(11)教育の自由には、教育施設を開設、組織及び維持する権利が含まれる。
 教育の自由は、道徳、善良の風俗、公共の秩序及び国家の安全によるもの以外の制限を受けない。
 公式に認可された教育は、政党の政治的傾向の宣伝を目的としてはならない。
 親は、子どもの教育施設を選択する権利を有する。
 憲法上の組織法により、初等及び中等教育の各段階において要求される最低要件を定め、国がその実現を保障できるような、一般的に適用される客観的基準を定めるものとする。この法律により、同様に、あらゆる段階の教育施設を公式に認可するための要件を定めるものとする。
(12)事前の検閲を受けることなく、あらゆる形式及び手段で、意見を表明し、情報を発信する自由。この自由を行使する際に行った犯罪及び濫用についての責任の追及を妨げることなく、一定の要件を満たす法律に従うものとする。
 法律により、いかなる場合も、国家によるソーシャルメディアの独占を禁止するものとする。
 全ての自然人又は法人は、ソーシャルメディアによって侮辱又は不当に非難された場合、その情報を発信したソーシャルメディアにより、法律の定める条件の下で、その声明又は訂正を無料で広告させる権利を有する。
 全ての自然人又は法人は、法律の定める条件の下で、新聞、雑誌及び定期刊行物を創刊、発行及び維持する権利を有する。
 国、大学、及び法律の定めるその他の個人又は団体は、テレビ局を開設、運営及び維持することができる。
 自律的かつ法人格を有する国家テレビ委員会を設置し、このメディアが適切に機能するよう監督する責任を負う。一定の要件を満たす法律により、前述の委員会の組織並びにその他の職務及び権限を定めるものとする。
 法律により、映画製作の興行に関する許可制度を定めるものとする。
(13)事前の許可なく、武器を持たずに平和的に集会する権利。
 広場、路上及びその他の公共の場所における集会は、一般的な警察規定に従うものとする。
(14)公的又は私的な利害に関するあらゆる問題について、当局に請願する権利。敬意と配慮をもって行うこと以外に制限はないものとする。
(15)事前の許可を得ることなく結社する権利。
 団体は、法人格を享受するために、法律に従って設立しなければならない。
 何人も、団体への加入を強制されることはない。
 道徳、公共の秩序及び国家の安全に反する結社は禁止する。
 政党は、自身の活動以外に介入することはできない。また、市民の参加について特権を有し、これを独占するものではない。党員名簿は国の選挙管理機関に登録される。機関はその秘密を保持し、各党の党員がアクセスできるものとする。党の会計は公開される。その資金源は、外国からの金銭、財産、寄付、献金又は借入金によるものであってはならない。その規約は、実効的な内部の民主主義を保障する規則を含まなければならない。憲法上の組織法により、政党が公選の役職の候補者の指名に利用できる予備選挙の制度を定めるものとする。その結果は、法律の定める例外を除いて、その団体を拘束する。予備選挙で選出されなかった者は、選挙において、その役職の候補者となることはできない。憲法上の組織法により、政党に関するその他の事項、及び規定に違反した場合に適用される制裁を定めるものとする。これにはその解散も含まれる。前述の規定に従うことなく、政党固有の活動を追求又は実践する団体、運動、組織又は集団は違法であり、前述の憲法上の組織法に従って制裁を受けるものとする。
 政治憲法は政治的多元主義を保障する。立憲民主制の基本原則を尊重することなく、全体主義体制の構築を目指す目的、行為又は活動を行う政党、運動、又はその他の形態の組織は違憲である。政治活動の方法として暴力を使用、提唱又は扇動するものも同様である。憲法裁判所は、その違憲性を宣言するものとする。
 憲法又は法律に定めるその他の制裁を損なうことなく、前段に規定する違憲宣言の原因となった事実に関与した者は、裁判所の決定の日から起算して5年間、他の政党の結成、運動、又はその他の形態の政治団体に参加することができない。また、公選の役職に立候補し、又は第57条(1)から(6)までに規定する役職に就くこともできない。その期日に前述の者が当該職務又は役職に就いている場合、その者は当然にこれを失うものとする。
 この規定によって制裁を受けた者は、前段に規定する期間、復権することができない。再犯の場合、前段に規定する資格停止期間は2倍になるものとする。
(16)労働の自由及びその保護。
 全ての人は、労働契約の自由、及び公正な報酬を伴う労働を自由に選択する権利を有する。
 個人の能力又は適性に基づかない差別は禁止される。ただし、法律により、特定の場合にチリ国籍又は年齢制限を要求することができる。
 公衆道徳、公共の安全若しくは衛生に反しない限り、又は国益のために必要であり、法律でそのように定める場合を除いて、いかなる種類の労働も禁止されることはない。いかなる法律又は当局の規定も、特定の活動又は労働を遂行するための要件として、組織又は団体への加入、又はその維持のために脱退を要求することはできない。法律により、大学の学位を必要とする専門職、及びこれに従事するために満たすべき条件を定めるものとする。法律に従って設置される専門職の団体は、その会員の倫理的行為に関して申し立てられた苦情を審理する権限を有する。その決定に対する上訴は、控訴裁判所に提起することができる。団体を有しない専門職については、法律によって設置される特別裁判所が裁判するものとする。
 労働者との団体交渉は、法律が明示的に交渉を認めていない場合を除いて、労働者の権利である。法律により、団体交渉の方法、及び公正かつ平和的な解決を実現するための適正な手続きを定めるものとする。法律により、団体交渉が義務的な仲裁に付託される場合を定めるものとする。この仲裁は、専門家によって構成される特別裁判所が責任を負う。法律により、その組織及び権限を定めるものとする。
 国又は地方自治体の公務員は、ストライキを行ってはならない。また、その性質、目的又は職務にかかわりなく、公益上のサービスを提供し、又はその停止が健康、国家経済、国民への供給若しくは国家の安全保障に重大な損害をもたらす会社又は企業に従事する者も、これを行ってはならない。法律により、本項に規定する禁止事項の対象となる労働者を雇用する、会社又は企業を決定するための手続きを定めるものとする。
(17)憲法及び法律が課す以外の要件なく、あらゆる公的職務及び業務に就くことができる。
(18)社会保障を受ける権利。
 この権利の行使を規制する法律は、一定の要件を満たすものとする。
 国の活動は、全ての国民が、公共機関又は民間機関を通して、一律の基本的給付を享受できるよう保障することを目的とする。法律により、義務的な拠出金を定めることができる。
 国は、社会保障を受ける権利の適正な行使を監督するものとする。
(19)法律の定める条件及び方式により、労働組合に加入する権利。労働組合への加入は、常に任意でなければならない。
 労働組合は、その規約及び定款を法律の定める方式及び条件で登録することにより、法人格を享有する。
 法律により、その団体の自治権を保障する機構を定めるものとする。労働組合は政党活動に介入してはならない。
(20)所得に比例して、又は法律の定める累進若しくは方式で租税を平等に分担すること。また、その他の公的な負担を平等に分担すること。
 法律により、いかなる場合も、明らかに不均衡又は不公正な租税を定めることはできない。
 徴収された租税は、その性質にかかわりなく、国家の財産として納付されるものとし、特定の目的のために使用することはできない。
 ただし、法律により、特定の租税を国防の目的のために使用することを認めることができる。また、その州又は地方を明確に特定できる活動又は財産に課される租税を、同法の定める枠内で、州又はコムーナが開発事業の資金調達のために使用することを認めることができる。
(21)道徳、公共の秩序、又は国の安全保障に反しない経済活動を、それを規制する法律の規定を尊重して推進する権利。
 国及びその機関は、一定の要件を満たす法律によって認められる場合に限り、企業活動を推進し、又はこれに関与することができる。この場合、その活動は、正当な理由のために法律の定める例外を損なうことなく、私人に適用される一般の法律に服するものとする。この法律は、一定の要件を満たさなければならない。
(22)経済に関して国及びその機関が付与する、待遇における恣意的な差別を禁止する。
 法律によってのみ、そのような差別を伴うものでない限り、特定の部門、活動若しくは地域に有利な直接的若しくは間接的な給付、又は一方若しくは他方に影響を与える特別な負担を認めることができる。免除又は間接的な給付の場合、その費用の概算は、毎年予算法に組み込まれるものとする。
(23)あらゆる種類の財産の所有権を取得する自由。ただし、自然が全ての人間に共有させたもの、又は国民全体に帰属するものであって、法律の定めるものを除く。前述の規定は、この憲法のその他の規定を損なうものではない。
 国益のために必要な場合、一定の要件を満たす法律により、特定の財産の所有権取得の制限又は要件を定めることができる。
(24)あらゆる種類の有形又は無形の財産に対する様々な形態の所有権。
 法律によってのみ、財産を取得、使用、享受及び処分する方法、並びにその社会的機能から生じる制限及び義務を定めることができる。これは、国家の一般的利益、安全保障、公益及び保健、並びに環境的な遺産の保全のために必要なあらゆるものを含むものとする。
 何人も、いかなる場合も、その所有権、その基礎となる財産、又は所有権の本質的な属性若しくは権限を奪われることはない。ただし、立法府が定める公益又は国益を理由とする、収用を認める一般法又は特別法による場合を除く。収用された当事者は、通常の裁判所において収用行為の適法性を争うことができる。常に、実際に生じた財産的損害の賠償を受ける権利を有する。この賠償は、相互の合意又は裁判所が法律に従って言い渡す判決によって定めるものとする。
 合意がない場合、補償金は現金で支払われるものとする。
 収用された財産の物権は、補償金全額の支払いによって取得される。補償金は、合意がない場合、法律の定める方式により、専門家が暫定的に決定するものとする。収用の正当性について不服が申し立てられた場合、裁判官は、主張された事案の是非を考慮して、占有の停止を命じることができる。
 国は、グアノ、金属性の砂、岩塩、石炭、ハイドロカーボン及びその他の化石物質を含むあらゆる鉱床に対して、絶対的、排他的、不可譲かつ不可侵の所有権を有する。ただし、地表の粘土は、それが地下に存在する土地に対する自然人又は法人の所有権にかかわりなく、例外とする。地表の土地は、その鉱床の探査、開発及び採掘を推進するために、法律の定める義務及び制限に服するものとする。
 液体又は気体のハイドロカーボンを除いて、前段に規定する物質のうち、何を探査又は開発のコンセッションの対象とするかは、法律によるものとする。このコンセッションは、常に司法上の決定によって成立し、有効期間を有し、法律の明示する権利を付与し、義務を課すものである。この法律は、憲法上の組織法としての性質を有するものとする。鉱業のコンセッションは、その付与を正当化する公共の利益を満たすために必要な、活動を実施する義務を権利者に課すものとする。同法によってその保護制度を定め、この義務の遵守を直接的又は間接的に達成することを目的とし、不遵守の場合の失効事由、又は単純にコンセッションの権利の消滅事由を含むものとする。いかなる場合も、これらの事由及びその効果は、コンセッションが付与される際に定められるものとする。
 このコンセッションの消滅の宣言は、通常の裁判所の専権事項とする。コンセッションの権利の失効又は消滅に関して生じた紛争は、その裁判所によって解決されるものとする。失効の場合、影響を受ける当事者は、その権利の存続を宣言するよう裁判所に請求することができる。
 鉱業のコンセッションの権利は、本項に規定する憲法上の保障によって保護されるものとする。
 コンセッションの対象とならない物質を含む鉱床の探査、開発又は採掘は、共和国大統領が最高政令で定める要件及び条件の下で、国若しくはその企業によって直接、又は行政上のコンセッション若しくは特別事業契約によって実施することができる。この規定は、国の管轄する海域に存在するあらゆる種類の鉱床、及び国の安全保障上、重要であると法律の定める区域に存在する鉱床の全部又は一部にも適用される。共和国大統領は、国の安全保障上、重要であると宣言された区域に存在する開発に関する、行政上のコンセッション又は事業契約を、いつでも、理由なく、相応の補償金で終了させることができる。
 水に関する私人の権利は、法律に従って承認又は設定され、その者に権利を付与するものとする。
(25)芸術の創作及び普及の自由、並びにあらゆる種類の知的及び芸術的創作物に対する著作者の権利。法律の定める期間存続し、権利者の生存期間を下回ることはないものとする。
 著作権は、著作物の所有権、並びに著作者、出版、及び著作物の完全性などのその他の権利を含み、全て法律に従うものとする。
 産業財産権は、特許、商標、モデル、技術プロセス又はその他の類似の創作物についても、法律の定める期間、保障されるものとする。
 前項の第2段、第3段、第4段及び第5段の規定は、知的及び芸術的創作物の所有権及び産業財産権に適用されるものとする。
(26)憲法上の委任により、憲法が定める保障を規制若しくは補完し、又は憲法が認める場合に保障を制限する法規範は、権利の本質に影響を与え、又はその自由な行使を妨げるような条件、租税若しくは要件を課すことはできないよう保障する。

第20条 恣意的又は違法な行為又は不作為の結果、第19条(1)、(2)、(3)第5段、(4)、(5)、(6)、(9)最終段、(11)、(12)、(13)、(15)、労働の自由、選択の自由及び労働契約の自由に関する(16)、同項第4段、(19)、(21)、(22)、(23)、(24)並びに(25)に定める権利及び保障の適法な行使についてはく奪、妨害又は脅迫を被った者は、自ら又はその代理人により、控訴裁判所に提訴することができる。控訴裁判所は、法の支配を回復し、影響を受けた当事者の正当な保護を保障するために必要であると認める措置を、関連する機関又は裁判所に対して主張し得るその他の権利を損なうことなく、直ちに講じるものとする。
 第19条(8)の場合において、汚染のない環境で生活する権利が特定の機関又は個人の責めに帰すべき違法な行為又は不作為によって影響を受けたときは、保護の訴えを提起することができる。

第21条 憲法又は法律の規定に違反して逮捕、拘禁又は収監されていると認める個人は、自ら又はその代理人により、法律の定める司法機関に提訴することができる。司法機関は、法律上の手続きを遵守するよう命じ、法の支配を回復し、影響を受けた当事者の正当な保護を保障するために必要であると認める措置を、直ちに講じるものとする。
 同司法機関は、その者を引き渡すよう命じることができる。その命令は、刑務所又は拘置所の全ての担当官が正確に従うものとする。その事実について報告を受けた場合、直ちに釈放を命じ、又は法律上の不備を是正させ、若しくはその者を管轄裁判官の裁量に委ねるものとする。いかなる場合も、迅速かつ簡潔に手続きを行い、自らその不備を是正し、又は是正されるよう関係者に通知するものとする。
 個人の自由及び安全の権利に対するその他のはく奪、妨害又は脅迫を違法に被った者も、同様の訴えを同様の方法で提起することができる。この場合、司法機関は、法の支配を回復し、影響を受けた当事者の正当な保護を保障するために適当と認める前段に規定する措置を命じるものとする。

第22条 共和国の全ての国民は、チリ及びその国章に敬意を払わなければならない。
 チリ人は、祖国を称え、その主権を守り、国の安全保障及びチリの伝統の本質的価値の保全に貢献する基本的な義務を負うものとする。
 兵役及び法律の定めるその他の個人の負担は、法律の定める条件及び方法で課されるものとする。
 武器を所持する地位にあるチリ人は、法律上免除されている場合を除いて、軍事登録簿に登録しなければならない。

第23条 憲法によって認められる自治権を悪用し、特定の目的と無関係な活動に不当に介入するコミュニティの中間団体及びその指導者は、法律に従って制裁を受けるものとする。組合の幹部は、政党の全国及び州の幹部を兼任することはできない。
 法律により、政党活動に介入する組合指導者、並びに組合及び法律の定めるその他の中間団体の職務を妨害する政党指導者に適用される制裁を定めるものとする。

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