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第24条【国家元首である大統領】、第25条【大統領の被選挙権、任期、多選制限、出国に関する元老院の同意】、第26条【大統領選挙】、第27条【大統領の宣誓及び就任】、第28条【大統領当選者が就任できない場合】、第29条【大統領職空位時の手続き】

第4章【政府】

【共和国大統領】

第24条 国の政府及び行政は、国家元首である共和国大統領に帰属する。
 その権限は、憲法及び法律に従い、共和国の国内における公共の秩序の維持及び対外的な安全保障に関するあらゆる事項に及ぶ。
 共和国大統領は、毎年6月1日、議会本会議において国家の行政及び政治状況について報告するものとする。

第25条 共和国大統領に選挙されるには、第10条(1)又は(2)の規定に従い、チリ国籍を有し、35歳に達しており、選挙権を有する国民として必要なその他の資格を有していなければならない。
 共和国大統領の任期は4年とし、次の任期に再選することはできない。
 共和国大統領は、元老院の同意がない限り、30日を超えて、次条第1段に規定する日から、国内を離れることはできない。
 共和国大統領は、いかなる場合も、国内を離れることを決定した旨及びその理由を、適切な時期に元老院に通知しなければならない。

第26条 共和国大統領は、直接選挙により、有効投票の過半数によって選出される。選挙は、現職が退任する前年11月の第3日曜日に、憲法上の組織法の定める方法により、議会議員の選挙と同時に実施する。
 共和国大統領選挙に2人以上の候補者が立候補し、いずれの候補者も有効投票の過半数を得られなかった場合、再投票が行われる。この再投票は、相対的に最多得票の2人の候補者のみで行われ、最も多くの票を獲得した候補者が選出される。この新たな投票は、法律の定める方法により、最初の投票後の第4日曜日に実施するものとする。
 前2段の規定を適用する上で、空白票及び無効票は投じられなかったものとみなす。
 第2段の候補者の一方又は両方が死亡した場合、共和国大統領は、死亡の日から10日以内に新たな選挙を公示する。選挙は、その日が日曜日に当たる場合は、公示の90日後に実施される。そうでない場合は、その直後の日曜日に実施されるものとする。
 前段に従って当選した大統領の就任日までに現職の共和国大統領の任期が満了する場合、第28条第1段の規定を準用する。

第27条 大統領選挙の認定手続は、最初の投票の場合は15日以内に、2回目の投票の場合は30日以内に完了しなければならない。
 選挙裁判所は、大統領当選の宣言を直ちに元老院議長に通知する。
 議会本会議は、現職の大統領が退任する日に、議員が出席して公開の会議を開き、選挙裁判所が大統領の当選を宣言した決定を承認する。
 これと同時に、大統領当選者は、共和国大統領の職務を忠実に遂行し、国家の独立を守り、憲法及び法律を擁護及び遵守することを元老院議長の前で宣誓又は確約し、直ちに就任するものとする。

第28条 大統領当選者の就任に支障が生じた場合、その間、共和国副大統領の地位をもって、元老院議長がその職務を代行する。元老院議長が不在の場合は代議院議長、代議院議長も不在の場合は最高裁判所長官がその責任を負う。
 大統領当選者の障害が確定的又は永続的なものである場合、副大統領は、第53条(7)に従って採択された元老院の決議後10日以内に、新たな大統領選挙を公示する。その日が日曜日に当たる場合は、公示の90日後に実施される。そうでない場合は、その直後の日曜日に実施されるものとする。このように選出された共和国大統領は、法律の定める時期に就任し、就任不能となり、その障害によって新たな選挙が実施されることとなった大統領が就任する日まで在任する。

第29条 共和国大統領が病気、出国又はその他の重大な事由によって一時的にその職務を執行できない場合、共和国副大統領の地位をもって、法律上の優先順位に従って関連する大臣がその職務を代行する。その者が不在の場合、これに次ぐ順位の大臣が代行し、その全員が不在の場合は、元老院議長、代議院議長及び最高裁判所長官が順次代行する。
 共和国大統領職が空位となった場合、前段の場合と同様に代行され、後任者は次段の規定に従って選出される。
 空位が次の大統領選挙の2年未満前に生じた場合、大統領は、在任中の元老院議員及び代議院議員の過半数によって、議会本会議において選出される。議会による選出は、空位が生じた日から10日以内に行われ、選出された者はその後30日以内に就任するものとする。
 空位が次の大統領選挙の2年以上前に生じた場合、副大統領は、その就任後10日以内に、大統領選挙を公示する。その日が日曜日に当たる場合は、公示の120日後に実施される。そうでない場合は、その直後の日曜日に実施されるものとする。
 選出された大統領は、宣言後10日目に就任する。前述の規定によって選出された大統領は、前任者の残りの任期を全うし、次の大統領選挙に立候補することはできないものとする。

チリ共和国政治憲法(1980)【私訳】へ戻る。

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