第47条【代議院の構成、任期】、第48条【代議院議員の被選挙権】、第49条【元老院の構成、任期】、第50条【元老院議員の被選挙権】、第51条【選挙、多選制限、欠員の補充】
第5章【国民議会】
【代議院及び元老院の構成及び選出】
第47条 代議院は、選挙区ごとの直接投票で選出される議員によって構成される。憲法上の組織法により、代議院の議員定数、選挙区及び選挙方式を定めるものとする。代議院は、4年ごとにその全部を改選するものとする。
第48条 代議院議員に選挙されるには、選挙権を有する国民で、21歳に達しており、中等教育又はそれに相当する教育を修了し、選挙期日から逆算して2年以上の期間、その選挙区の属する州に居住していなければならない。
第49条 元老院は、国内の州を考慮して、各州が1つ以上の選挙区を構成する元老院選挙区における直接投票で選出される議員によって構成される。憲法上の組織法により、元老院の議員定数、選挙区及び選挙方式を定めるものとする。
元老院議員の任期は8年とし、憲法上の組織法の定める方式により、4年ごとに交互に改選するものとする。
第50条 元老院議員に選挙されるには、選挙権を有する国民で、中等教育又はそれに相当する教育を修了し、選挙当日に35歳に達していなければならない。
第51条 代議院議員は、法律の運用上、在任中は当該州に居住しているものとみなす。
代議院議員及び元老院議員の選挙は同時に実施するものとする。
代議院議員は2期まで連続して再選することができる。元老院議員は1期まで連続して再選することができる。この規定の適用上、代議院議員及び元老院議員は、任期の半分以上を務めた場合、その任期を全うしたものとみなす。
代議院議員及び元老院議員の欠員は、欠員となった議員が選挙時に所属していた政党が指名する者によって補充される。
無所属で選出された議員は補充されない。
無所属で選出された議員で、1つ又は複数の政党との共同名簿によって立候補した者は、その議員が立候補を届け出た時に指定した政党が指名する者によって補充される。
後任者は、代議院議員又は元老院議員として選挙されるための要件を満たさなければならない。ただし、元老院議員を補充するために代議院議員を指名することができる。この場合、前段までの規定は、代議院議員の欠員を補充するために適用される。代議院議員は、新しい役職に就任した時に、従前の役職を退任するものとする。
新しい代議院議員又は元老院議員は、欠員となった議員の残りの任期を全うするものとする。
いかなる場合も、補欠選挙は実施しないものとする。
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