第101条【軍、カラビネーロス及び刑事警察庁】、第102条【軍及びカラビネーロスへの入隊及び配属】、第103条【武器の所持禁止及び取締り】、第104条【軍総司令官及びカラビネーロス長官の任命及び退任】、第105条【軍、カラビネーロス及び刑事警察庁の任命、昇任及び退任】
第11章【軍及び公安部隊】
第101条 国防省の管轄下にある軍は、陸軍、海軍及び空軍のみで構成される。これらは祖国の防衛のために存在し、国家の安全保障に不可欠なものである。公安部隊は、カラビネーロス及び刑事警察庁のみで構成される。公権力を行使し、その組織法の定める方法により、法律を執行し、公共の秩序及び治安を保障するために存在する。公安省が管轄するものとする。
軍及びカラビネーロスは、軍隊として基本的に従属的な非審議機関である。国防省及び公安省に従属する軍隊は、専門的、階層的及び規律的であるものとする。
第102条 軍及びカラビネーロスへの入隊及び配属は、法律の定める専門職の階級及び文官を除いて、その学校を通してのみ行うことができる。
第103条 いかなる個人、団体又は組織も、一定の定足数で制定された法律によって指定される武器又はこれに類似するその他の物品を、その法律に従って与えられる許可なく保有又は所持することはできない。
法律により、武器を監視し、取り締まる省庁又はその下級機関を定めるものとする。また、その取締りに関する規則の遵守を監督する責任を負う公共機関を定めるものとする。
第104条 陸軍、海軍及び空軍の総司令官並びにカラビネーロス長官は、5人の上級将官の中から共和国大統領が任命する。任命される者は、各機関の法律が必要とする要件を満たさなければならない。任期は4年とし、次の任期に再任することはできない。また、解任されることはないものとする。
共和国大統領は、正当な政令により、事前に代議院及び元老院に通知した上で、陸軍、海軍及び空軍の総司令官並びにカラビネーロス長官に対し、任期満了前に退任を要求することができる。
第105条 軍及びカラビネーロスの将校の任命、昇任及び退任は、その憲法上の組織法に従い、最高政令によって行われる。憲法上の組織法により、軍及びカラビネーロスの職務経歴、入隊配属、社会保障、任期、指揮権、指揮権の継承及び予算に関する基本的な規則と共に、その基本的な規則を定めるものとする。
刑事警察庁の採用、任命、昇任及び退任は、その組織法に従って行われるものとする。
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