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第52条【代議院の専権事項】

第5章【国民議会】

【代議院の専権事項】

第52条 代議院の専権事項:
(1)政府の行為を監督すること。この権限を行使するために、代議院は以下の事項を行うことができる。:
 (a)出席議員の多数決により、決議を採択し、又は意見を提案すること。その決議は、書面で共和国大統領に送付され、大統領は、関連する国務大臣を通して、30日以内に理由を付して回答するものとする。
 前述の規定を損なうことなく、代議院議員は、出席議員の3分の1以上の賛成により、政府に対して一定の情報を請求することができる。共和国大統領は、関連する国務大臣を通して、前段と同じ期間内に理由を付して回答するものとする。
 いかなる場合も、決議、意見、又は情報の請求は、国務大臣の政治的責任に影響を与えない。
 (b)議員の3分の1以上の要求により、国務大臣を召喚し、その職務の執行に関して質問すること。ただし、議員の過半数の決議がない限り、同一の大臣を1年に3回を超えて召喚することはできない。
 大臣は出席する義務を負い、召喚された理由である質問及び意見に回答しなければならない。
 (c)政府の特定の行為に関する情報を収集するために、議員の5分の2以上の要求により、特別調査委員会を設置すること。
 調査委員会は、委員の3分の1以上の要求により、召喚状を発行し、情報を請求することができる。委員会から召喚された国務大臣、行政のその他の職員、及び国営企業、又は国が過半数の株式を保有する企業の職員は、出頭し、請求された情報を提供する義務を負う。
 ただし、国務大臣は、委員の過半数の決議がない限り、同一の調査委員会に3回を超えて召喚されることはない。
 国民議会の憲法上の組織法により、調査委員会の職務及び権限、並びに調査委員会に召喚された者又は前述の者の権利を保護する方法を定めるものとする。
(2)以下の者に対する、10人以上20人以下の議員による告発を認めるか否かを宣言すること。:
 (a)国家の名誉若しくは安全を著しく損ない、又は憲法若しくは法律を公然と侵害する、共和国大統領の行政行為。この告発は、大統領の在任中及び任期満了後6か月以内に申し立てることができる。後者の期間中、代議院の同意がない限り、出国することはできない。
 (b)国家の名誉若しくは安全を著しく損ない、又は憲法若しくは法律に違反し、若しくはこれを執行せず、並びに反逆罪、公金横領罪及び収賄罪を犯した国務大臣。
 (c)職務を著しく怠った上級裁判所の裁判官及び共和国会計検査院長。
 (d)国家の名誉又は安全を著しく損なった国防軍の機関の将官又は提督。
 (e)憲法に違反し、並びに反逆罪、騒乱罪及び公金横領罪を犯した州大統領代表、県大統領代表、及び第126条の2に規定する特別区域の政府当局。
 告発は、議会に関する憲法上の組織法に従って処理されるものとする。
 (b)、(c)、(d)及び(e)の告発は、その者の在任中又は任期満了後3か月以内に申し立てることができる。告発が申し立てられた場合、その者は代議院の許可がない限り、出国することはできない。告発がすでに代議院で承認されている場合は、いかなる場合も出国することはできない。
 共和国大統領又は州知事を告発する宣言は、代議院議員の多数決によるものとする。
 その他の場合は、出席議員の多数決によるものとする。告発された者は、代議院が告発を宣言した時に、職務を停止される。元老院が告発を却下した場合、又はその後30日以内に決議しなかった場合、停止は解除されるものとする。

チリ共和国政治憲法(1980)【私訳】へ戻る。

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