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第65条【法律の発議】、第66条【法律の決議要件】、第67条【予算法】、第68条【法案の否決】、第69条【法案の追加又は修正】、第70条【他の議院が否決した場合】、第71条【他の議院で追加又は修正された法案】、第72条【法律の成立】、第73条【大統領が拒否した場合】、第74条【法案の緊急性の宣言】、第75条【大統領が差し戻さない場合】

第5章【国民議会】

【法律の形成】

第65条 法律は、共和国大統領のメッセージ又は議員の動議により、代議院又は元老院において発議される。動議には、10人以上の代議院議員又は5人以上の元老院議員が署名することはできない。
 あらゆる性質の租税、行政予算及び徴兵に関する法律は、代議院でのみ発議することができる。恩赦及び一般的な赦免に関する法律は、元老院でのみ発議することができる。
 共和国大統領は、国の政治及び行政上の区分の変更に関する法案、予算法の改正を含む国の財政及び予算の管理に関する法案、並びに第63条(10)及び(13)に規定する事項に関する法案を発議する責任を独占的に負うものとする。
 また、共和国大統領は、以下の事項を発議する責任を独占的に負うものとする。:
(1)あらゆる種類若しくは性質の租税を課し、廃止、軽減若しくは免除し、適用除外を設定し、又は既存の租税を修正し、その方式、比例性若しくは累進性を決定すること。
(2)自主財政団体、半自主財政団体又は国営企業であるかにかかわりなく、新たな公共サービス又は有給の雇用を創設すること。また、それらを廃止し、その職務又は権限を定めるものとする。
(3)国、半自主財政団体、自主財政団体、州政府又は地方自治体の信用又は財政責任を危険にさらす融資を契約し、又はその他のあらゆる種類の業務を実施すること。また、国庫又は前述の機関若しくは団体のために設定される、あらゆる性質の債務、利子又はその他の財政負担を免除、軽減又は修正するものとする。
(4)第38条の2第1段に規定する役職の報酬を除いて、行政機関並びに前述のその他の機関及び団体の現役職員又は退職者及び年金受給者に対する報酬、退職金、年金及びあらゆる種類のその他の報酬、融資又は給付を決定、修正、交付又は増額すること。同様に、民間部門の労働者の最低賃金を定め、報酬及びその他の経済的な給付を増額し、又はその決定に用いる基準を改定するものとする。以上は全て、次項以降の規定を損なうものではない。
(5)団体交渉の方法及び手続き、並びに団体交渉を行ってはならない場合を定めること。
(6)公共部門及び民間部門の両方において、社会保障又はこれに影響を与える事項に関する規則を制定又は改正すること。
 国民議会は、共和国大統領によって提案された業務、雇用、報酬、融資、給付、支出及びその他の事項に関する発議を受諾、減額又は拒否することしかできない。

第66条 憲法の規範を解釈する法規は、その承認、修正又は廃止のために、代議院議員及び元老院議員の7分の4以上の賛成を要する。
 憲法が憲法上の組織法としての地位を付与する法規及び一定の定足数を満たす法律は、代議院議員及び元老院議員の過半数によって制定、改正又は廃止するものとする。
 その他の法規については、各議院の出席議員の多数決、又は第68条以下に従って適用される多数決を要する。

第67条 予算法案は、施行日の3か月前までに共和国大統領から国民議会に提出しなければならない。議会がその提出後60日以内に議決しない場合、共和国大統領が提出した法案が施行される。
 国民議会は、歳入予算を増額又は減額することはできない。恒久法によって定める場合を除いて、予算法案に含まれる支出を減額することしかできない。
 予算法で協議された財源、及びその他の立法措置によって新設された財源の歳入予算は、関連する専門機関の報告後、大統領が責任を独占的に負うものとする。
 国の基金から新たな支出を行う場合、その支出を賄うのに必要な財源を同時に明示しない限り、議会はこれを承認してはならない。
 議会が認めた財源が、承認された新たな支出を賄うのに不十分である場合、共和国大統領は、法律を公布する際に、新たな収入が徴収される業務又は機関から有利な報告を受け、共和国会計検査院がこれに副署した後に、あらゆる支出を、その性質にかかわりなく、比例的に削減するものとする。

第68条 発議した議院で全面的に否決された法案は、1年を経過するまで再提出することができない。ただし、共和国大統領は、自ら発議した法案の場合、他の議院に通告するよう要請することができる。他の議院が出席議員の3分の2以上の賛成で全面的に可決した場合、その法案は発議した議院に回付され、同議院が出席議員の3分の2以上の賛成で否決した場合のみ、拒否されたものとみなされる。

第69条 法案は、代議院及び元老院の両方の適切な手続きで追加又は修正することができる。ただし、いかなる場合も、法案の趣旨又は基本的な理念に直接関係のないものは認められない。
 法案が議院で可決された後は、直ちに他の議院の審議に付されるものとする。

第70条 他の議院によってその全部が否決された法案は、同数の代議院議員及び元老院議員によって構成される合同委員会によって審議される。委員会は、その問題を解決するための方法を提案するものとする。合同委員会の法案は発議した議院に差し戻され、発議した議院及び他の議院の両方で可決するには、各議院の出席議員の多数決によるものとする。合同委員会が合意に達しなかった場合、又は発議した議院が合同委員会の法案を否決した場合、共和国大統領は発議した議院に対し、第1回目の手続きで可決した法案について、出席議員の3分の2以上の賛成で可決するか否かを決定するよう要求することができる。これに同意した場合、法案は、否決した議院に再度送付される。その出席議員の3分の2以上が賛成した場合のみ、否決したものと認められる。

第71条 他の議院で追加又は修正された法案は、発議した議院に回付され、発議した議院で、出席議員の多数決によって追加又は修正を承認したものと認められる。
 追加又は修正が否決された場合、合同委員会が設置され、前条に規定する方法と同様に手続きを行うものとする。両議院の意見の相違を解決するための合同委員会で合意に達しなかった場合、又はいずれかの議院が合同委員会の提案を否決した場合、共和国大統領は、他の議院が第2回目の手続きで可決した法案を再審議するよう、発議した議院に要求することができる。発議した議院が出席議員の3分の2以上の賛成で追加又は修正を否決した場合、法律の全部又は一部は成立しないものとする。ただし、その否決が3分の2に満たない場合、法案は他の議院に送付され、その出席議員の3分の2以上の賛成で可決したものと認められる。

第72条 法案が両議院で可決された後に、共和国大統領に提出され、大統領もこれを承認した場合、法律として公布される。

第73条 共和国大統領が法案を拒否した場合、30日以内に適切な意見を付して発議した議院に差し戻すものとする。
 いかなる場合も、法案の趣旨又は基本的な理念に直接関係しない意見は、そのメッセージで考慮された場合を除いて、認められない。
 両議院がその意見を承認した場合、法案は法律の効力を有し、公布のために大統領に返付されるものとする。
 両議院がその意見の全部又は一部を否決し、両議院が可決した法案の全部又は一部について出席議員の3分の2以上の賛成で可決した場合、法案は公布のために大統領に返付されるものとする。

第74条 共和国大統領は、法案の1つ又は全ての手続きにおいて、法案の緊急性を宣言することができる。この場合、その議院は最長30日以内に議決しなければならない。
 緊急性の要件は、議会に関する憲法上の組織法に従い、共和国大統領が認めるものとする。また、同法により、法律の内部処理に関するあらゆる事項を定めるものとする。

第75条 共和国大統領が法案を受理した日から30日以内に差し戻さない場合、法案を承認したものとみなし、法律として公布されるものとする。
 公布は、常に、効力を生じてから10日以内に行わなければならない。
 公表は、施行令が完全に効力を生じた日から5日以内に行わなければならない。

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