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第127条【労働の権利】、第128条【労使関係】、第129条【雇用の安定の保障、不当解雇の補償】、第130条【家内労働者の地位】、第131条【家事労働】、第132条【特定の産業の労働者の契約】、第133条【知的労働者の保護】、第134条【労働裁判所】、第135条【資本と労働の調和】、第136条【労働者による利益への参加】、第137条【ホンジュラス人の優先】、第138条【国の監督及び検査】、第139条【労働争議の調停及び仲裁】、第140条【労働者の職業訓練及び技術教育】、第141条【使用者による福利厚生】

第3編【宣言、権利及び保障】

第5章【労働】

第127条 全ての人は、労働する権利、職業を自由に選択する権利、これを辞める権利、公正で十分な労働条件に対する権利、及び失業時に保護を受ける権利を有する。

第128条 使用者と労働者の関係を規律する法律は、公共の秩序に適うものである。以下の保障の破棄、縮減、制限又は歪曲を意味するいかなる行為、規約又は協定も無効とする。:
(1)通常の昼間の労働時間は、1日8時間、週44時間を超えてはならない。
通常の夜間の労働時間は、1日6時間、週36時間を超えてはならない。
通常の混合労働時間は、1日7時間、週42時間を超えてはならない。
これらの労働時間は全て、48時間の労働と同等の賃金を支払われる。時間外労働の報酬は、法律の規定に従うものとする。
これらの規定は、法律の定める例外的で高度な資格を要する場合には適用されない。
(2)いかなる労働者も、法律の定める場合を除いて、連続する24時間のうち12時間を超える労働を要求されることはない。
(3)いかなる差別もなく、同一労働同一賃金とする。ただし、職務、労働時間、並びに能率及び勤続年数の条件が同等であることを条件とする。
賃金は法定通貨で支払われる。
(4)賃金、補償金及びその他の社会的給付のための労働者に有利な債権は、法律に従い、特別に優先されるものとする。
(5)全ての労働者は、国、使用者及び労働者の介入により定期的に定められ、各職業の性質、各地域及び各労働の特殊条件、生活費、労働者の相対的適性及び企業の報酬制度を考慮して、その世帯の通常の物質的及び文化的な必要を賄うために十分な最低賃金を得る権利を有する。
専門職の最低賃金は、契約又は労働協約によって規定されていない活動においても同様に定められる。
最低賃金は、労働者の家族及び労働組合の義務に照らして、法律の規定する場合を除いて、差押え、相殺及び控除の対象とはならない。
(6)使用者は、労働災害を防止し、労働者の身体的及び精神的な完全性を保障するために、職場において適切な安全措置を講じ、事業所の設備の衛生及び健康に関する法的規定を遵守し、これを保障する義務を負う。
農業経営の使用者も同じ社会保障制度の対象とする。女性及び未成年者には特別な保護を提供するものとする。
(7)16歳以下で、国の法令により教育を受ける者は、いかなる労働にも使用されないものとする。
ただし、労働当局は、未成年者自身、その父母又は兄弟姉妹の生計のために不可欠であり、義務教育の就学を妨げないと認める場合は、その就労を許可することができる。
17歳未満の場合、労働時間は日勤とし、いかなる種類の労働においても、1日6時間又は週30時間を超えてはならない。
(8)労働者は、毎年、有給休暇を取得する権利を有する。その期間及び時期は、法律によって定めるものとする。
いかなる場合も、労働者は、発生した休暇及び労働期間に比例する休暇を現金として受け取る権利を有する。
休暇を金銭で相殺し、又は積み立てることはできない。使用者は労働者に付与する義務を負い、労働者は休暇を享受するものとする。
法律により、これらの義務、並びに休暇の積立及び相殺について例外的に認められる場合を定めるものとする。
(9)労働者は、法律の定める休日に、有給の休息をとる権利を有する。法律により、この規定が適用されない労働の種類について定めるものとする。ただし、その場合、労働者は特別報酬を受け取る権利を有する。
(10)労働者が7日目の賃金を受け取る権利は認められる。また、常勤労働者は、クリスマス・ボーナスとして13か月目の賃金を支払われる。法律により、これらの規定の適用の方法について定めるものとする。
(11)女性は、産前及び産後、労働又は賃金を失うことなく休息する権利を有する。授乳期間中は、授乳のために1日当たり1日の休暇を取得する権利を有する。使用者は、法律の定める場合及び条件の下で、管轄裁判官の前で正当な事由を証明しなければ、妊娠中又は出産後の女性の労働契約を解除することはできない。
(12)使用者は、法律に従い、労働災害及び職業病について労働者に補償する義務を負う。
(13)ストライキ及びロックアウトの権利は認められる。法律により、その行使を規制し、法律の定める公共サービスにおいて、特別の制限を課すことができる。
(14)労働者及び使用者は、法律に従い、労働組合又は職能団体を組織し、その経済的及び社会的な活動の独占的目的のために、自由に結社する権利を有する。
(15)国は、使用者と労働者の間で締結された個別契約及び労働協約を保護するものとする。

第129条 法律により、産業及び職業の特性及び解雇の正当な理由に従い、労働者の雇用の安定を保障するものとする。不当解雇が有効となり、その有罪判決が確定した場合、労働者は、その選択により、損害賠償として逸失賃金の形で報酬を受け取る権利、法律及び契約に規定する補償金を受け取る権利、又は損害賠償として逸失賃金を認め、復職する権利を有する。

第130条 家内労働者は、その労働の特殊性を考慮して、他の労働者に類似する法的地位を有することを認められる。

第131条 家事労働者は、社会法による保護の対象とする。工業、商業、社会及びその他の類似の企業において、家事的性質の役務を提供する者は、肉体労働者とみなされ、これに認められる権利を有するものとする。

第132条 法律により、農業、畜産業、林業、陸上、航空、海上及び内陸水路の輸送並びに鉄道、並びに石油及び鉱物に関する事業の労働者、貿易従事者、並びに特定の協定に基づき就業するその他の労働者の契約について定めるものとする。

第133条 独立した知的労働者及びその労働の成果は、保護法の対象とする。

第134条 使用者と労働者の関係から生じるあらゆる法的紛争は、労働裁判所の管轄とする。法律により、この管轄権に関する規則及びこれを執行する組織について定めるものとする。

第135条 労働法は、生産要素としての資本と労働の調和に基づくものでなければならない。
国は、労働者の権利を保護すると同時に、資本及び使用者を保護するものとする。

第136条 労働者は、使用者の利益又は便益に参加することができる。ただし、その危険又は損失を引き受けることはないものとする。

第137条 全ての条件が等しい場合、ホンジュラス人労働者は外国人労働者より優先される。
ホンジュラス人労働者の雇用が90%未満であること、及びこれに支払われる賃金がその企業の賃金総額の85%未満であることを禁止する。両割合は、法律の定める例外的な場合に変更することができる。

第138条 労働に関する保障及び法律を執行するために、国は企業を監督及び検査し、必要に応じて法律の定める罰則を科すものとする。

第139条 国は、労働争議の平和的解決のために、調停及び仲裁を推進、組織及び規制する義務を負う。

第140条 国は、労働者の職業訓練及び技術教育を推進するものとする。

第141条 法律により、資本金の金額又は労働者の人数に基づき、労働者及びその家族に教育、保健、住居又はその他のサービスを提供する義務を負う使用者を定めるものとする。

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