第182条【ヘイビアス・コーパス】、第183条【アンパロ裁判】
第4編【憲法の保障】
第1章【ヘイビアス・コーパス及びアンパロ裁判】
第182条 国は、ヘイビアス・コーパス又は身柄引渡しの保障を認める。したがって、権利を侵害された者又はその代理人は、以下の場合にこれを提訴する権利を有する。:(1)違法に逮捕、拘禁され、又はその他の方法で個人の自由の享受を制限された場合。
(2)適法に逮捕又は拘禁された者が、拷問、侮辱、違法な収奪、及び個人の安全又は拘置所の秩序のために不必要な強制、制限又は妨害を受けた場合。
ヘイビアス・コーパス裁判は、委任状又は形式的な手続きを要しない。口頭でも書面でも、あらゆる通信手段を用いて、就業時間中であっても就業日でなくても、無料で行使することができる。
裁判官は、ヘイビアス・コーパス裁判を却下することはできない。個人の自由又は安全の侵害を止めさせるために、直ちに手続きを進める、避けることのできない義務を負うものとする。
この裁判を認めなかった裁判所は、刑事上及び行政上の責任を負うものとする。
被拘禁者の隠匿を命じた当局及びそれを実行する代理人、又はいかなる形であれこの保障に違反した者は、違法拘禁罪を犯すものである。
第183条 国はアンパロ裁判の保障を認める。したがって、不利益を被った者又はその代理人は、以下の場合にアンパロ裁判を提起する権利を有する。:
(1)憲法の定める権利又は保障の享受を維持又は回復するため。
(2)法律、決定又は当局の行為が、この憲法が認める権利のいずれかに反し、これを縮減又は歪曲するものであり、申立人を拘束しないこと又は適用されないことを、特定の事件に関して宣言するため。
アンパロ裁判は法律に従って行われるものとする。
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