第201条【議事堂の不可侵】、第202条【国民議会の構成】、第203条【議員の兼職禁止】、第204条【議員と国の契約等の禁止】、第205条【国民議会の権限】、第206条【立法府の権限委譲の禁止】、第207条【常任委員会の選出】、第208条【常任委員会の権限】、第209条【立法府特別会計課】、第210条【立法府特別会計課の管理、会計官の任命】、第211条【立法府の運営のための予算】、第212条【共和国一般会計課】
第5編【国家権力】
第1章【立法権】
第201条 国民会議の議事堂及び施設は不可侵である。理事長又は常任委員長は、状況に応じて治安部隊の隊員の立入りを許可する責任を負う。第202条 国民議会は、憲法及び法律に従って選出される128人の正規議員及びその補欠議員によって構成される。
議員は国民の代表であり、その県ごとの割当ては、選挙及び政治団体に関する法律に従い、最高選挙裁判所が定める商に基づくものとする。
人口が最高選挙裁判所の定める商より少ない県は、議員1名及びその補欠1名が選出されるものとする。
第203条 在任中の議員は、任期中、教職、文化職及び社会福祉に関する専門職を除いて、報酬のある公職に就くことができない。
ただし、国務大臣若しくは副大臣、分権団体の長若しくは管理者、外交使節団若しくは領事館の長又は臨時外交使節を兼任することはできる。この場合、職務を終了したときに再び国民議会に復帰するものとする。
補欠議員は、公的な雇用又は役職に就くことができる。これを受諾及び執行することより、その資格を失うことはない。
第204条 議員は、直接的又は間接的に、国の財産を賃借し、又は国からいかなる種類の契約若しくはコンセッションも取得してはならない。
この規定に反する行為は、当然無効である。
第205条 国民議会は以下の権限を有する。:
(1)法律を制定、命令、解釈、改正及び廃止すること。
(2)会議を召集、休会及び閉会すること。
(3)議事規則を制定し、これに違反した者に制裁を科すこと。
(4)この憲法に従い、臨時会を召集すること。
(5)証書によって議員を就任させ、憲法上の宣誓を受けること。
(6)正規の議員の確定的若しくは一時的な欠員が生じた場合、若しくは正当な支障がある場合、又は出席を拒否した場合、補欠議員を召集すること。
(7)大統領、副大統領、国民議会議員、中央アメリカ議会議員及び基礎自治体の構成員の当選を、最高選挙裁判所が行わない場合に、集計及び宣言すること。
同一の市民が複数の役職に当選した場合、以下の優先順位に従い、そのうちの1つの役職にのみ当選したものと宣言されるものとする。:
(a)共和国大統領
(b)共和国副大統領
(c)国民議会議員
(ch)中央アメリカ議会議員
(d)基礎自治体の構成員。
(8)正当な理由による議員の辞任を受理又は拒否すること。
(9)最高裁判所裁判官を、この憲法に規定する指名委員会が推薦する候補者名簿から、所定の期間内に選任すること。
(10)通常会において、単一の議会として、総議員の3分の2以上の賛成によって共和国憲法を解釈すること。この手続きにより、官報La Gacetaにおいて第373条及び第374条を解釈することはできない。
(11)上級会計裁判所裁判官、共和国司法長官及び副長官、最高選挙裁判所裁判官、共和国検事総長及び副総長、環境保護官及び副保護官、国家人権委員、コンセッション監督官、並びに全国国民登録局の局長及び副局長を選任すること。
(12)当選を宣言された共和国大統領及び副大統領、並びに選任されたその他の公務員から憲法上の確約を受けること。また、これらの者に対して、休暇を付与し、辞任を認めるか否かを決定し、その確定的な欠員の場合にこれを補充すること。
(13)共和国大統領及び副大統領の15日以上の不在を許可又は拒否すること。
(14)重大な事由がある場合に、国家機関の所在地を変更すること。
(15)以下の者に対する訴訟の開始を宣言又は拒否すること。共和国大統領及び副大統領、国民議会議員、最高選挙裁判所裁判官、国務大臣及び副大臣、共和国会計検査院長及び副院長、全国国民登録局の局長及び副局長、共和国検事総長及び副総長、環境保護官及び副保護官、上級会計裁判所裁判官、共和国司法長官及び副長官、国家人権委員、国務大臣及び副大臣、並びに在外ホンジュラス外交使節団長である。
(16)政治犯罪及び関連する一般犯罪に対する恩赦を与えること。この場合を除いて、国民議会は恩赦に関する決議を行うことはできない。
(17)ホンジュラス人が他国から役職又は勲章を授与されることを許可又は拒否すること。
(18)著作者若しくは発明家、又は一般に有用な新しい産業を導入した者、若しくは既存の産業を完成させた者に対して、褒賞を決定し、一時的な特権を付与すること。
(19)租税の免除、インセンティブ及びコンセッションに関する契約、又は共和国政府の次の任期に効力を及ぼす、若しくは拡張するその他の契約を承認又は拒否すること。
(20)以下の機関の行政行為を承認又は拒否すること。行政府、司法府、最高選挙裁判所、上級会計裁判所、共和国司法長官事務所、環境保護官事務所、検察庁、国家人権委員会、全国国民登録局、分権機関及びその他の国の補助機関である。
(21)国益に関する事項を調査するために、特別委員会を任命すること。この委員会の要求による出頭は、司法手続において遵守されるのと同等の条件の下で、強制されるものとする。
(22)国務大臣並びに中央政府、分権団体、国営企業、及び国が利害関係を有するその他の団体のその他の職員に対して、行政に関する事項について尋問すること。
(23)憲法の規定に従って権利の制限又は停止を布告し、法律に従って行政機関が布告した制限又は停止を承認、修正又は拒否すること。
(24)行政府の推薦により、少佐から少将までの階級を授与すること。
(25)軍の常勤の隊員の人数を決定すること。
(26)外国部隊の国内通過を許可又は拒否すること。
(27)国際条約及び協定に従い、外国の領内で軍事活動に従事する軍の部隊の出兵を許可する権限を行政府に付与すること。
(28)宣戦を布告し、和平を成立させること。
(29)ホンジュラスにおける技術的な支援又は協力のための、外国の軍事使節団の受け入れを許可すること。
(30)行政府が締結した国際条約を承認又は拒否すること。
(31)国家に提供された関連サービスに対して、官職を新設又は廃止し、栄典及び年金の授与を命じること。
(32)行政府から提出される、適切に細分化された予算案に基づいて、毎年、歳入及び歳出の一般予算を承認し、その修正を決議すること。
(33)分権機関の、適切に細分化された歳入及び歳出の予算を毎年承認すること。
(34)通貨の流通及び標準法並びに度量衡を定めること。
(35)公租公課を定めること。
(36)行政府が締結する公的な信用に関する融資又は類似の合意を承認又は拒否すること。
外国で融資を契約する場合、又は国内で合意し、外国資本によって調達される融資を契約する場合、そのプロジェクトが国民議会で承認されることを要する。
(37)公共事業のために、又は社会経済的な開発の手段として、補助金及び助成金を交付できる場合を法律によって定めること。
(38)共和国の歳入及び歳出の一般予算並びに分権機関の予算に関する、決算を承認又は拒否すること。上級会計裁判所は、これらの決算について意見を表明し、支出、組織、経営実績、内部監査による統制の信頼性、並びに会計制度及びその実施の評価を含む、公共部門の経営の効率性及び有効性に関する見解をまとめるものとする。
(39)行政府の主導により、国債の支払いを規制すること。
(40)公的な収入を管理すること。
(41)国有財産の譲渡又はこれを公共の用に供することを行政府に許可すること。
(42)行政府の主導により、港湾を認可し、税関及びフリーゾーンを創設及び抑制すること。
(43)海上、陸上及び航空の貿易を規制すること。
(44)国家の象徴を制定すること。
(45)この憲法及び法律が定めるその他の権限を行使すること。
第206条 立法府の権限は、この憲法に従い、政府高官から憲法上の確約を受けることを除いて、委譲することができない。
第207条 国民議会の理事会は、その会期を終了する前に、その議員の中から、国民議会の休会中に常任委員会を構成する9人の正規議員及びその補欠議員を任命するものとする。
第208条 常任委員会の権限:
(1)議事規則を制定すること。
(2)次の議会で審議できるように、審議中の議案について意見を表明し、その他の手続きを完了させること。
(3)国家のために必要であると認める法律の改正案を、国民議会の審議に付すこと。
(4)国民議会の会期の最後の10日間に発行され、適正に承認された政令を行政府から受け取ること。
(5)この憲法に対する違反の告発を受理すること。
(6)国民議会の公文書をその保管及び責任の下で保存すること。
(7)国民議会によってその前の会期に発行された全ての政令及び決定を、その閉会後3か月以内に出版すること。
(8)行政府の要求又は緊急の必要がある場合に、国民議会の臨時会を召集すること。
(9)次の会議で国民議会に詳細に報告するために、行政府が締結、認可又は契約を予定する経済協定、信用取引又は融資に関する文書及び情報を受け取ること。
(10)任期中の活動に関する詳細な報告書を国民議会に提出すること。
(11)国民議会が任命する公務員について確定的な欠員が生じた場合に、その補欠を暫定的に選任すること。
(12)委員会の委員に欠員が生じた場合に、他の議員に参加を要請すること。
(13)大統領及び副大統領の15日以上の不在を許可又は拒否すること。
(14)必要に応じて、国民議会議員によって構成される特別委員会を任命すること。
(15)憲法によって付与されるその他の権限。
第209条 立法府特別会計課を設置する。議会のあらゆる経費の支払いを行うものとする。
第210条 立法府特別会計課は、国民議会理事会又は常任委員会の直接の管轄下に置かれる。
国民議会理事会は、法律に従って保証金を提供する会計官を任命する責任を負う。
第211条 行政府は、立法府がその運営のために予算化した資金を、共和国の歳出及び歳入の一般予算に計上するものとする。
第212条 共和国一般会計課は、国民議会の経費を賄うために必要な資金を、事前に四半期ごとに計上するものとする。
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