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第22条【国籍の取得】、第23条【出生によるホンジュラス人】、第24条【帰化によるホンジュラス人】、第25条【外国籍主張の制限】、第26条【出身国での公務の制限】、第27条【婚姻及びその解消の影響】、第28条【国籍法及び政治的権利】、第29条【帰化による国籍の喪失】

第2編【国籍及び市民権】

第1章【ホンジュラス人】

第22条 ホンジュラス国籍は、出生及び帰化によって取得することができる。

第23条 出生によるホンジュラス人:
(1)領内で生まれた者。ただし、外交官の子を除く。
(2)ホンジュラス人の父又は母から、外国で生まれた者。
(3)ホンジュラスの軍艦又は軍用機で生まれた者、及びホンジュラス領海内の商船で生まれた者。
(4)ホンジュラス領内で発見された両親不明の幼児。

第24条 帰化によるホンジュラス人:
(1)出生による中央アメリカ人で、国内に1年間居住している者。
(2)出生によるスペイン人及びイベロアメリカ人で、国内に継続して2年間居住している者。
(3)その他の外国人で、国内に継続して3年以上居住している者。
(4)ホンジュラスへの特別な貢献により、国民議会が発行する帰化証明書を取得した者。
(5)科学、農業及び工業のために政府が招聘する特定の団体の一員として、国内に1年間居住した後に、法律の要件を満たす移民。
(6)出生によるホンジュラス人と婚姻した外国人。
(1)、(2)、(3)、(5)及び(6)の場合、申請者は、事前にその国籍を離脱し、所管当局にホンジュラス国籍を選択する意思を表明しなければならない。
二重国籍条約がある場合、外国籍を選択したホンジュラス人は、ホンジュラス国籍を喪失しないものとする。
同様の事情がある場合、外国人は、出身国の国籍を放棄することを要しない。

第25条 ホンジュラスに居住している間、出生によるホンジュラス人は、ホンジュラス以外の国籍を主張することはできない。

第26条 帰化によるホンジュラス人は、ホンジュラスを代表して、出身国で公務を遂行することはできない。

第27条 婚姻及びその解消は、配偶者及びその子の国籍に影響を与えない。

第28条 出生によるホンジュラス人は、国籍をはく奪されることはない。この権利は、出生によるホンジュラス人が他の国籍を取得しても保持される。
国籍法と称する特別法により、政治的権利の行使及びこれに関するあらゆる事項について定めるものとする。

第29条 帰化によるホンジュラス国籍の喪失:
(1)外国での帰化。
(2)法律に基づく、帰化証明書の取消し。

ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。

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