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第36条【市民】、第37条【市民権】、第38条【ホンジュラス人の義務】、第39条【国民登録簿】、第40条【市民の義務】、第41条【市民権の停止】、第42条【市民権のはく奪】、第43条【市民権の回復】

第2編【国籍及び市民権】

第3章【市民権】

第36条 18歳以上のホンジュラス人は全て市民である。

第37条 市民は以下の権利を有する。:
(1)選挙権及び被選挙権。
(2)公職に立候補すること。
(3)政党を結成するために結社し、入党又は離党すること。
(4)この憲法及び法律が認めるその他の権利。
軍及び国家保安部隊に入隊した市民は、選挙権を有しない。ただし、法律によって禁止されていない場合は、選挙に立候補することができる。

第38条 全てのホンジュラス人は、祖国を守り、当局を尊重し、国家の精神的及び物質的な維持に貢献する義務を負う。

第39条 全てのホンジュラス人は、全国国民登録簿に登録する義務を負うものとする。

第40条 市民は以下の義務を負う。:
(1)憲法及び法律を遵守、擁護し、その遵守を保障すること。
(2)身分証明書を取得すること。
(3)選挙権を行使すること。
(4)正当な事由によって除外され、又は放棄した場合を除いて、公選の役職に就くこと。
(5)兵役に就くこと。
(6)憲法及び法律が定めるその他の義務。

第41条 市民の身分は、以下の場合に停止される。:
(1)重刑に相当する犯罪に対して発行された拘禁令状による場合。
(2)犯罪について有罪の最終判決が確定した場合。
(3)司法上の市民権停止による場合。

第42条 市民の身分は、以下の場合にはく奪される。:
(1)ホンジュラス又はその同盟国の敵国に対し、戦時にサービスを提供した場合。
(2)外国人又は外国政府に対し、外交上の要求又は国際法廷において、ホンジュラス国に不利益となる支援を提供した場合。
(3)軍事的又は政治的な性質を有する外国の雇用を、国民議会の許可を得ることなく、国内で遂行した場合。
(4)選挙権の自由を制約し、選挙文書を偽造し、又は国民の意思を妨害する不正な手段を用いた場合。
(5)共和国大統領の継続又は再選を扇動、推進又は支持した場合。
(6)帰化したホンジュラス人が、行政府の事前の許可なく、継続して2年以上外国に居住している場合。
(1)及び(2)の場合、市民権喪失の宣言は、そのために作成された事情に関する資料により、国民議会が行うものとする。(3)及び(6)の場合、その宣言は、行政府が政府間の合意に基づいて行う。(4)及び(5)の場合も、管轄裁判所によって有罪判決が言い渡された後に、政府間の合意に基づいて行うものとする。

第43条 市民権は、以下の場合に回復する。:
(1)却下の最終判決が確定した場合。
(2)無罪判決が確定した場合。
(3)恩赦又は赦免。
(4)刑期の満了。

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