第51条【最高選挙裁判所の設置】、第52条【最高選挙裁判所の裁判官】、第53条【最高選挙裁判所長官】、第54条【全国国民登録局の構成】、第55条【全国国民登録局の職務】、第56条【全国選挙人調査簿】、第57条【選挙犯罪の刑事訴訟】、第58条【普通裁判所による選挙犯罪の審理】
第2編【国籍及び市民権】
第5章【選挙制度】
第51条 選挙の行為及び手続きに関するあらゆる事項について、共和国全土において、法人格、管轄権及び権限を有する、自律的かつ独立した最高選挙裁判所を設置する。その組織及び職務は、この憲法及び法律によって定める。その他の選挙機関に関する事項についても、同様に定めるものとする。選挙に関する法律は、国民議会の総議員の3分の2以上の賛成によってのみ、改正又は廃止することができる。国民議会は、その発議が最高選挙裁判所によるものでない場合、その事前の意見を要求するものとする。
第52条 最高選挙裁判所は、3人の正規裁判官及び1人の補欠裁判官によって構成される。国民議会の議員によって選任され、任期は5年とし、再任することができる。
最高選挙裁判所裁判官になるには、出生によるホンジュラス人で、25歳以上であり、その役職に相応しい名誉及び適性を認められ、市民権を完全に行使する者でなければならない。
以下の者は、最高選挙裁判所の裁判官に選任することができない。:
(1)最高裁判所裁判官になるための資格を有しない者。
(2)公選の役職に指名された者、又はその公職に就いている者。
(3)適法に登録された政党の指導的役職を務める者。
最高選挙裁判所の裁判官は、選挙日に投票することを除いて、直接的又は間接的に政党の政治活動を行い、又はこれに参加することができない。また、教職を除いて、報酬があるその他の役職に就くこともできない。
第53条 最高選挙裁判所の正規裁判官は、互選によって交替制の長官を選出する。その任期は1年とし、再選することができる。
第54条 全国国民登録局は、法人格を有し、技術的かつ独立の自治機関である。共和国の首都に所在し、領内において権限を有する。
全国国民登録局は、1人の局長及び2人の副局長が管理する。任期は5年で、国民議会の総議員の3分の2以上の賛成によって選任される。
大学の学位、並びに最高の技術的及び道徳的な適性を有し、共和国憲法が定める最高選挙裁判所裁判官と同様の要件及び欠格事由に従うものとする。
第55条 全国国民登録局は、法律の定める職務に加えて、市民登録簿の所管機関であり、全てのホンジュラス人に単一の身分証明書を発行し、最高選挙裁判所が全国選挙人調査簿を作成するために必要なあらゆる情報を、適時に、かつ無料で、同裁判所に恒久的に提供するものとする。
第56条 全国選挙人調査簿は、公開され、恒久的で、変更することができない。国民の登録、並びに死亡、住所変更、及び市民権の停止、喪失又は復権による修正は、法律の定める期間及び方法で確認されるものとする。
第57条 法律の定める選挙犯罪に対する刑事訴訟は公開され、時効は4年とする。
第58条 普通裁判所は、管轄権の区別なく、選挙に関する犯罪及び過失を審理するものとする。
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