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第18条【人間は神聖にして不可侵である、生命、身体の完全性、安全、自由並びに私生活及び財産の保護に対する権利】、第19条【非人道的な、残虐な及び品位を傷つける虐待若しくは取扱い又は身体的若しくは精神的な拷問の禁止】、第20条【奴隷制、隷属、人身売買、強制労働、女性器切除、児童婚並びにその他のあらゆる形態の暴力及び人間としての品位を傷つける行為の禁止】、第21条【人格を自由に発展させる権利】、第22条【違法かつ恣意的な逮捕及び拘禁の禁止】、第23条【刑事施設における拘禁の条件】、第24条【罪刑法定主義】、第25条【無罪の推定】、第26条【刑罰の個別性】、第27条【集団的刑事責任に関する慣習的及び伝統的な規則の禁止】、第28条【意見及び表現、通信、良心、宗教、報道、結社、集会、移動並びにデモの自由】、第29条【労働組合の自由】、第30条【ストライキの権利】、第31条【団体、政党及び労働組合の解散の条件】、第32条【野党の権利及び地位】、第33条【公的雇用へのアクセス】、第34条【女性の政治的権利の推進】、第35条【労働の権利】

第2編【自由、基本的権利及び義務】

第1章【基本的な権利及び自由】

第18条 人間は神聖にして不可侵である。全ての個人は、生命、身体の完全性、安全、自由並びに私生活及び財産の保護に対する権利を有する。

第19条 何人も、非人道的な、残虐な及び品位を傷つける虐待若しくは取扱い又は身体的若しくは精神的な拷問を受けることはない。

第20条 奴隷制、隷属、人身売買、強制労働、女性器切除、児童婚並びにその他のあらゆる形態の暴力及び人間としての品位を傷つける行為は禁止する。

第21条 全ての個人は、他者の権利、善良の風俗及び公の秩序を尊重し、その人格を自由に発展させる権利を有する。

第22条 違法かつ恣意的な逮捕及び拘禁は禁止する。

第23条 何人も、施行されている刑法が適用されない限り、刑事施設に拘禁されることはない。

第24条 何人も、訴追される行為の前に公布された法律によらなければ、逮捕又は起訴されることはない。

第25条 全ての被疑者は、その弁護に不可欠な保障を付与される正規の裁判において有罪が立証されるまで、無罪と推定される。

第26条 刑罰は個別的なものである。何人も、自己が遂行していない行為について責任を負い、起訴されることはない。

第27条 集団的刑事責任に関する慣習的及び伝統的な規則は禁止する。

第28条 全ての人は、意見及び表現、通信、良心、宗教、報道、結社、集会、移動並びにデモの自由を保障される。
他者の自由及び権利の尊重並びに公の秩序及び善良の風俗を保護する必要によってのみ制限される。
法律により、その行使の条件について定めるものとする。

第29条 労働組合の自由は認められる。
全ての市民は、自己の選択する労働組合に加入する自由を有する。

第30条 ストライキの権利は認められる。
これを規制する法律の枠内で行使するものとする。

第31条 団体、政党及び労働組合は、その規約又は司法手続の定める条件によってのみ解散することができる。

第32条 憲法により、民主的な野党の権利を保障する。
法律により、民主的な野党の地位について定めるものとする。

第33条 公的雇用へのアクセスは、各雇用に固有の条件に従い、いかなる差別もなく、全てののチャド人に保障される。

第34条 国は、選挙される議会、機関及び行政におけるよりよい代表者により、女性の政治的権利を推進する。
この規定の適用条件は、法律によって定めるものとする。

第35条 国は、全ての市民に労働の権利を認める。
労働者にそのサービス又は生産物に対する公正な報酬を保障する。
何人も、その出身、意見、信条、性別又は婚姻状況を理由として、労働について不利益を受けることはない。

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