第36条【文化に対する権利】、第37条【知的及び芸術的な作品を創作、保護及び享受する権利】、第38条【教育を受ける権利】、第39条【普通、技能及び職業の公教育の振興及び発展の保障】、第40条【子どもの教育及びジェンダーの推進を保障する条件及び制度の整備】、第41条【家庭の福祉の保障】、第42条【子どもを養育及び教育する権利及び義務】、第43条【若者の発達及び福祉のための条件の整備】、第44条【高齢者及び障害者の保護】、第45条【私有財産制】、第46条【住居の不可侵】、第47条【自由に住所及び居所を定める権利】、第48条【移動、出国及び帰国する権利】、第49条【郵便及び通信の秘密】、第50条【亡命の権利、政治難民引渡しの禁止】、第51条【環境権】
第2編【自由、基本的権利及び義務】
第1章【基本的な権利及び自由】
第36条 全てのチャド人は文化に対する権利を有する。国は、国家の文化的価値観を保護及び促進する義務を負う。
第37条 全ての市民は、知的及び芸術的な作品を創作、保護及び享受する権利を有する。
国は、国の文化遺産並びに芸術的及び文学的な生産の振興及び保護を保障する。
第38条 全ての市民は教育を受ける権利を有する。
公教育は世俗的かつ無償とする。
私教育は、法律の定める条件の下で承認及び実施される。
基礎教育は義務である。
第39条 国は、普通、技能及び職業の公教育の振興及び発展を保障する。
第40条 国及び自治団体は、子どもの教育及びジェンダーの推進を保障する条件及び制度を整備するものとする。
第41条 家庭は社会の自然的かつ道徳的な基礎である。
国及び自治団体は、家庭の福祉を保障する義務を負う。
第42条 両親は、その子どもを養育及び教育する当然の権利及び義務を有する。
国及び自治団体は、この責務を保障及び支援するものとする。
子どもは、両親又はその責任を負う者が義務を怠った場合に限り、これらの者から引き離すことができる。
第43条 国及び自治団体は、若者の発達及び福祉のための条件を整備するものとする。
第44条 国は、年齢又は身体的若しくは精神的な障害のために働くことができない市民の必要を、特に社会団体を設立することによって満たすよう努めるものとする。
第45条 私有財産は不可侵かつ神聖なものである。
何人も、正式に認定された公共の利益のために、公正かつ事前の補償による場合を除いて、これを奪われることはない。
第46条 住居は不可侵である。家宅捜索は、法律の定める場合及び方式においてのみ行うことができる。
第47条 全てのチャド人は、国内のいかなる場所においても、自由に住所又は居所を定める権利を有する。
第48条 全てのチャド人は、国内を自由に移動し、出国及び帰国する権利を有する。
第49条 郵便及び通信の秘密は、法律によって保障される。
第50条 亡命の権利は、法律の定める条件の下で在留外国人に付与される。
政治難民の引渡しは禁止する。
第51条 全ての人は、健全な環境に対する権利を有する。
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