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第66条【国家元首、任務】、第67条【選挙、任期及び多選制限】、第68条【被選挙権】、第69条【立候補の届出、候補者名簿の作成及び公表】、第70条【選挙の実施】、第71条【候補者の死亡又は障害の場合】、第72条【選挙手続】、第73条【選挙法】、第74条【投票結果の宣言、異議申立て、選挙の無効及び再投票】、第75条【任期の開始】、第76条【宣誓】、第77条【兼任及び兼職の禁止】

第3編【行政権】

第1章【大統領】

第66条 共和国大統領は国家元首である。
国民統合を体現する。
憲法の遵守を保障する。
その仲裁を通して、公権力の正常な運営及び国家の存続を保障する。
国家の独立及び主権、領域保全並びに国際条約及び協定の遵守を保障する。

第67条 共和国大統領は直接普通選挙によって選出され、任期は5年とする。
連続して1度再選することができる。

第68条 以下の要件を満たす両性のチャド人は、共和国大統領職に立候補することができる。:
・チャド人の父親及び母親から生まれ、チャド以外の国籍を有しないこと。
35歳以上であること。
・全ての市民的及び政治的な権利を享受していること。
・身体的及び精神的に良好な健康状態であること。
・善良な人格者であること。
チャド共和国内に居住していること。
候補者はまた、法律の定める金額の保証金を支払うものとする。
候補者が国防軍及び公安部隊に所属している場合、事前に執務可能な立場に身を置くものとする。

第69条 共和国大統領選挙の立候補は、最初の投票前の50日以上60日以内に憲法評議会に届け出るものとする。
最初の投票の40日前に、憲法評議会は候補者名簿を作成及び公表するものとする。

第70条 最初の投票は、大臣会議において発行する政令によって選挙人を招集する。
新たな共和国大統領の選挙は、現職の任期満了の35日前までに実施するものとする。

第71条 最初の投票の候補者が撤退前に死亡し、又はこれに障害が生じた場合、憲法評議会は、その事態の把握後に、選挙プロセス全体の再実施を命じるものとする。2回目の投票に残った2人の候補者のうち1人が死亡し、又はこれに障害が生じた場合も同様とする。

第72条 共和国大統領の選挙は、2回の無記名投票における多数決によるものとする。
投票総数の過半数を獲得した候補者が、最初の投票で当選を宣言される。
最初の投票で過半数を獲得した候補者がいない場合、15日以内に最多得票の2人の候補者で2回目の投票を行うものとする。
2回目の投票における最多得票の候補者が、共和国大統領に選出される。

第73条 被選挙権、提示、投票の実施、開票及び結果の宣言に関する条件は、法律によって定めるものとする。

第74条 憲法評議会は、投票が適正に実施されることを保障し、その結果を認定する。
投票結果は暫定的に宣言される。
暫定的な宣言から5日以内に候補者から憲法評議会に選挙プロセスの公正に関する異議申立てが提起されない場合、憲法評議会は、共和国大統領の当選を確定的に宣言する。
異議申立てが提起された場合、憲法評議会は、暫定的な宣言から15日以内に判決を下すものとする。その判決により、選挙の確定的な宣言又は無効となる
5日以内に異議申立てが提起されることなく、憲法評議会が選挙が無効となるような不正はないと判断した場合、憲法評議会は、投票から10日以内に共和国大統領の当選を宣言する。
選挙が無効となった場合、判決から15日以内に再投票を行うものとする。

第75条 新しい共和国大統領の任期は、前任者の任期満了日から開始する。

第76条 選出された共和国大統領は、選挙結果の確定的な宣言後に就任する前に、憲法評議会の前において議会議員の出席の下で、公の場で以下の内容の宣誓を行うものとする。:
私・・・・・・、国の法律に従って選出された共和国大統領は、チャド国民の前で、私の名誉にかけて厳粛に誓います。:
・憲法及び法律を保護、遵守、執行及び擁護します。
・国民から信託された崇高な職務を忠実に遂行します。
・国家の共和政体を尊重及び擁護します。
・領域保全及び国民統合を維持します。
・全ての市民に正義を保障するために全力を尽くします。
・個人の権利及び自由を尊重及び擁護します。
この厳粛な儀式において、その職務権限を授与され、国民への演説を行うものとする。

第77条 共和国大統領職は、他の公選の役職、公職並びにその他の職業的及び営利的な活動の遂行と両立しない。
また、政党、政治団体又は労働組合の活動とも両立しない。

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