第99条【政府の構成及び職務】、第100条【政府の長、首相及びその他の政府閣僚の任命】、第101条【政府の信任、国民議会に対する責任】、第102条【首相の任務】、第103条【政府の任務】、第104条【法律の執行の保障、行政の監督】、第105条【閣議の主宰、大臣会議、国防会議及び国防委員会の議長の代行】、第106条【大臣会議の任務、首相から政府閣僚への委任】、第107条【担当大臣の副署】、第108条【資産の宣誓申告書の提出、第79条の準用】、第109条【兼任及び兼職の禁止、政府の要請を受けた議会議員の交代】
第3編【行政権】
第2章【政府】
第99条 政府は、首相及び大臣によって構成される。大臣会議において決定した国の政策を実施する。
第100条 首相は政府の長である。共和国大統領の政令によって任命される。
その他の政府閣僚は、首相の推薦に基づき共和国大統領が任命する。
第101条 首相は、最長21日以内に政府を国民議会に提案し、政府の政策プログラムに対する信任の投票を行うものとする。
政府は、第151条及び第152条に規定する条件及び手続きに従い、国民議会に対して責任を負う。
第102条 首相は、政府の活動を指揮、調整及び推進する。
行政を統轄する。
国防政策の実施に責任を負う。
第103条 政府は、首相の監督の下で、人間の自由及び権利を尊重し、公共の安全及び秩序の維持を保障する。
この目的のために、秩序の維持及び国内の安全に責任を負う全ての部隊を使用するものとする。
第104条 政府は法律の執行を保障する。
行政の監督機関であり、公共サービスの適正な運営並びに財政、国有企業及び公共機関の適正な管理を保障する。
第105条 首相は閣議を主宰する。
明示的な委任により、特定の議題について、共和国大統領に代わって大臣会議の議長を代行する。
また、国防会議及び国防委員会の議長を代行する。
第106条 大臣会議は、首相が規制権を行使する事項を決定する。
首相は、その権限の一部を政府閣僚に委任することができる。
第107条 首相の行為は、必要に応じてその執行を担当する大臣が副署する。
第108条 首相及びその他の政府閣僚は、就任時及び退任時に、その資産の宣誓申告書を作成し、最高裁判所に提出するものとする。
第79条に規定する公的契約及び入札に関する規定は、政府閣僚に準用する。
第109条 政府閣僚の職務は、議会議員、国家的性格を有する専門職の代表者、公職又は職業的及び営利的な活動の遂行と両立しない。ただし、高等教育、科学研究及び保健に関するものを除く。
組織法により、政府の要請を受けた議会議員の交代の条件について定めるものとする。
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