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第9条【権利章典の性質】、第10条【権利及び自由の尊厳】、第11条【生命及び人間の尊厳】、第12条【身体の自由】、第13条【奴隷、隷属及び強制労働からの自由】、第14条【法の下の平等】、第15条【家庭を築く権利】、第16条【女性の権利】、第17条【子どもの権利】、第18条【拷問からの自由】、第19条【公正な裁判】、第20条【訴訟の権利】、第21条【死刑の制限】、第22条【プライバシー】、第23条【宗教上の権利】

第2編【権利の章典】

第9条 権利の章典は、南スーダン国民間の、及び国民とあらゆる階層の政府の間の契約であり、この憲法に掲げる人権及び基本的自由の尊重及び推進を約束するものである。社会正義、平等及び民主主義の礎石である。
2 この章典に掲げる個人及び集団の権利及び自由は、政府の全ての機関及び全ての人によって尊重、支持及び推進されるものとする。
3 南スーダン共和国が批准又は加盟する国際人権条約、規約及び文書に掲げる全ての権利及び自由は、この章典の不可分の一部とする。
4 この権利章典は、最高裁判所及びその他の管轄裁判所によって支持され、人権委員会によって監視されるものとする。

第10条 第190条に従い、この権利章典に掲げる権利及び自由を逸脱してはならない。権利の章典は、最高裁判所及びその他の管轄裁判所によって支持、擁護及び適用される。人権委員会は、この憲法及び法律に従い、その適用を監視するものとする。

第11条 全ての人は、生命、尊厳及び身体の完全性に対する固有の権利を有し、これらは法律によって保護される。何人も、恣意的にその生命を奪われてはならない。

第12条 全ての人は、身体の自由及び安全に対する権利を有する。何人も、特定の理由による場合及び法律の定める手続きによる場合を除いて、逮捕、拘禁、自由のはく奪又は制限に服することはない。

第13条 あらゆる形態の奴隷制及び奴隷貿易は禁止する。何人も、奴隷又は隷属状態に置かれてはならない。
2 何人も、管轄司法裁判所による有罪判決を受けた場合を除いて、強制的又は義務的な労働を課されてはならない。

第14条 全ての人は法の下に平等であり、人種、民族的出身、肌の色、性別、言語、宗教的信条、政治的意見、出生、地域又は社会的地位による差別を受けることなく、法律の平等な保護を受ける権利を有する。

第15条 婚姻できる全ての人は、関連する家族法に従い、異性と婚姻し、家庭を築く権利を有する。いかなる婚姻も、婚姻の意思を有する男性と女性の自由かつ完全な同意がなければ、締結することはできない。

第16条 女性は、男性と完全に平等な人間の尊厳を与えられる。
2 女性は、男性と同一労働同一賃金及びその他の関連する利益を受ける権利を有する。
3 女性は、公的生活において男性と平等に参加する権利を有する。
4 あらゆる階層の政府は、以下の事項を行うものとする。:
(a)歴史、慣習及び伝統から生じる不均衡を是正するためのアファーマティブ・アクションとして、女性の公的生活への参加を促進し、立法機関及び行政機関における女性の代表を25%以上に増加させる。
(b)女性の尊厳及び地位を損なう有害な慣習及び伝統を撲滅するための法律を制定する。
(c)妊娠中及び授乳中の女性に対して、出産、保育及び医療を提供する。
5 女性は、財産を所有し、死亡した夫の遺産を、死亡者の他の法定相続人と共に共有する権利を有する。

第17条 全ての子どもは、以下の権利を有する。:
(a)生命、生存及び発達に対する権利。
(b)名前及び国籍を持つ権利。
(c)両親又は後見人を知り、その養育を受ける権利。
(d)搾取的な慣行又は虐待を受けず、兵役を要求されず、又は教育、健康若しくは福祉にとって危険若しくは有害な労働に従事させられないこと。
(e)いかなる形態の差別も受けないこと。
(f)両親、学校管理者及びその他の機関を含むいかなる者からも、体罰及び残虐かつ非人道的な取扱いを受けないこと。
(g)健康、福祉又は尊厳に影響を及ぼす、好ましくない有害な文化的慣習に服さないこと。
(h)誘拐及び人身売買から保護されること。
2 公共及び民間の福祉機関、司法裁判所、行政当局又は立法機関が行う子どもに関するあらゆる行為は、子どもの最善の利益を最重視しなければならない。
3 全ての階層の政府は、孤児及びその他の脆弱な立場にある子どもに特別な保護を与えなければならない。養子縁組は、法律によって規制するものとする。
4 この憲法の適用上、子どもとは18歳未満の者を意味する。

第18条 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けてはならない。

第19条 被告人は、法律に従って有罪が立証されるまで、無罪と推定される。
2 被逮捕者は、逮捕時にその理由を通知され、自己に対する容疑について速やかに通知されなければならない。
3 あらゆる民事及び刑事訴訟において、全ての者は、法律の定める手続きに従い、管轄裁判所による公正かつ公開の審理を受ける権利を有する。
4 捜査の一環として警察に逮捕された者は、24時間を超えない期間勾留することができる。保釈されない場合、裁判所に引致されるものとする。裁判所は、被告人を再勾留又は保釈する権限を有する。
5 何人も、実行時に犯罪を構成しなかった行為又は不作為について訴追されてはならない。
6 全ての被告人は、刑事裁判において、不当に遅延することなく、その出席の下に裁判を受ける権利を有する。法律により、欠席裁判を規制するものとする。
7 全ての被告人は、自ら又は自己の選任する弁護士を通して、自己を弁護する権利を有する。重大な犯罪について、自己を弁護するために弁護士を雇う余裕がない場合、政府から法律扶助を受ける権利を有する。

第20条 訴訟の権利は、全ての人に保障されなければならない。
何人も、政府に対するものであれ、個人又は組織に対するものであれ、苦情の救済を求めて司法裁判所に提訴する権利を否定されてはならない。

第21条 死刑は、法律に従い、極めて重大な犯罪に対する刑罰として科す場合を除いて、科してはならない。
2 18歳未満の者及び70歳以上の者に対して、死刑を科してはならない。
3 妊娠中又は授乳中の女性に対して、授乳期間から2年を経過した後でなければ、死刑を科してはならない。

第22条 全ての人のプライバシーは不可侵である。何人も、法律に基づく場合を除いて、その私生活、家族、家庭又は通信に対して干渉を受けることはない。

第23条 この憲法により、以下の宗教上の権利を保障する。:
(a)宗教又は信仰に関連して礼拝又は集会する権利並びにその目的のための場所を設置及び維持する権利。
(b)適切な信仰に基づく施設、慈善施設又は人道的施設を設置及び維持する権利。
(c)動産及び/又は不動産を取得、保有及び所有し、宗教又は信仰の儀式又は慣習に関連する必要な物品及び資料を作成、取得及び使用する権利。
(d)宗教出版物を執筆、発行及び普及する権利。
(e)これらの目的に適した場所で宗教又は信仰を教授する権利。
(f)個人、民間及び公共の機関からの自発的な寄付金及びその他の寄付を求め、これを受け取る権利。
(g)宗教又は信仰の要件及び基準によって要請される適切な宗教指導者を訓練、任命、選挙し、又は継承によって指名する権利。
(h)宗教的信条の戒律に従い、安息日を守り、祝日及び祭典を祝う権利。
(i)国内的及び国際的なレベルで、宗教及び信仰に関する事項について、個人及びコミュニティと連絡を取る権利。

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