南スーダン共和国(暫定)憲法(2011)【私訳】
前文
第1編【南スーダン及び憲法】
第1条【南スーダン共和国及びその領域】、第2条【主権】、第3条【憲法の最高法規性】第4条【憲法の擁護】、第5条【法源】、第6条【言語】
第7条【国家の象徴】、第8条【宗教】
第2編【権利の章典】
第9条【権利章典の性質】、第10条【権利及び自由の尊厳】、第11条【生命及び人間の尊厳】第12条【身体の自由】、第13条【奴隷、隷属及び強制労働からの自由】、第14条【法の下の平等】
第15条【家庭を築く権利】、第16条【女性の権利】、第17条【子どもの権利】
第18条【拷問からの自由】、第19条【公正な裁判】、第20条【訴訟の権利】
第21条【死刑の制限】、第22条【プライバシー】、第23条【宗教上の権利】
第24条【表現及びメディアの自由】、第25条【集会及び結社の自由】、第26条【参加及び投票の権利】
第27条【居住移転の自由】、第28条【財産権】、第29条【教育を受ける権利】
第30条【特別な支援を必要とする人及び高齢者の権利】、第31条【公共医療】、第32条【情報へのアクセス権】
第33条【民族的及び文化的なコミュニティの権利】、第34条【住宅に対する権利】
第3編【基本目標及び指導原則】
第1章【目標及び原則】
第35条【指導目標及び原則】、第36条【政治的目標】、第37条【経済目標】第38条【教育、科学、芸術及び文化】、第39条【家庭】、第40条【子ども、若者及びスポーツ】
第41条【環境】、第42条【南スーダン共和国の防衛】、第43条【外交政策】
第44条【留保】
第2章【市民権及び国籍】
第45条【市民権】、第46条【市民の義務】第3章【分権的な統治制度】
第47条【政府の階層】、第48条【権限の委譲】、第49条【政府間の連携】第4編【国民政府】
第50条【国民政府の設置】、第51条【国民政府の機関】、第52条【国民政府の権限及び管轄】第53条【国民政府の主要な責務】
第5編【国家議会】
第1章【設置、構成及び職務】
第54条【国家議会の設置及び構成】、第55条【国家議会の権限】、第56条【国民立法議会の構成】第57条【国民立法議会の権限及び職務】、第58条【全州評議会の構成】、第59条【全州評議会の権限】
第60条【国家議会の規則】、第61条【国家議会の会議場】、第62条【被選挙権】
第63条【国家議会の議員資格喪失】、第64条【補欠選挙】、第65条【国家議会議員の宣誓】
第66条【国家議会議員の免責】、第67条【国家議会の任期】、第68条【国家議会の会期】
第69条【国家議会の役員】、第70条【国家議会議員の報酬】、第71条【少数党の党首】
第72条【国家議会の委員会】、第73条【国家議会の規則】、第74条【定足数】
第75条【国家議会の会議の公開】、第76条【議会決議の可決】、第77条【国家議会議員の特権】
第78条【大統領による演説】、第79条【副大統領による演説、大臣及び州知事による声明】、第80条【国家議会議員による大臣への質問】
第81条【声明の要求】、第82条【一般召喚】、第83条【法案の提出】
第84条【法案の提出及び審議の手続き】、第85条【大統領の同意】、第86条【臨時命令】
第87条【財源及び歳入の配分に関する法案】、第88条【一般予算案、概算及び関連法案】、第89条【議員立法による財政法案】
第90条【暫定的及び補正的な財政措置】、第91条【最終決算】、第92条【補助立法権の委任】
第93条【国家議会の手続きの有効性】
第2章【暫定規定】
第94条【暫定規定】第6編【国家行政】
第1章【設置、構成及び権限】
第95条【行政府の設置及び構成】、第96条【行政府の権限及び管轄】第2章【大統領】
第97条【大統領】、第98条【大統領職の被選挙権】、第99条【大統領の宣誓】第100条【大統領の任期】、第101条【大統領の職務】、第102条【大統領職の空位】
第103条【大統領の免責及び弾劾】、第104条【副大統領の任命及び解任】、第105条【副大統領の職務】
第106条【副大統領の空位】、第107条【大統領顧問】
第3章【国家大臣会議】
第108条【大臣会議の設置及び構成】、第109条【大臣会議の権限】、第110条【大臣会議の職務】第111条【大臣会議の審議の秘密保持】、第112条【大臣の任命及び解任】、第113条【大臣の宣誓】
第114条【大臣の職務】、第115条【大臣の集団的及び個別的な責任】、第116条【大臣の行為に対する異議申立て】
第117条【副大臣の任命、解任及び職務】、第118条【大臣に対する問責決議】、第119条【大臣又は副大臣の欠員】
第120条【資産の申告及び個人事業の禁止】、第121条【給与及びその他の報酬】
第7編【司法府】
第122条【司法権】、第123条【司法府の機構】、第124条【司法府の独立】第125条【最高裁判所の構成】、第126条【最高裁判所の権限】、第127条【最高裁判所長官の管理職務】
第128条【最高裁判所副長官の職務】、第129条【控訴裁判所】、第130条【高等裁判所】
第131条【郡裁判所及びその他の裁判所】、第132条【国家司法サービス委員会】、第133条【裁判官の任命】
第134条【裁判官の懲戒】
第8編【法務官及び弁護士】
第135条【法務官及び法律顧問】、第136条【弁護士】、第137条【法律審査委員会】第9編【市民サービス、独立機関及び委員会】
第1章【市民サービス】
第138条【市民サービス】、第139条【市民サービスの基本的価値観及び指針】、第140条【市民サービス委員会】第141条【職員法務部】
第2章【独立機関及び委員会】
第142条【独立機関及び委員会】第3章【反腐敗委員会】
第143条【反腐敗委員会の設置】、第144条【委員会の職務】第4章【人権委員会】
第145条【人権委員会の設置】、第146条【委員会の職務】第5章【苦情処理室】
第147条【苦情処理室】第6章【救済回復委員会】
第148条【救済回復委員会】第7章【動員武装解除・社会復帰委員会】
第149条【動員武装解除・社会復帰委員会】第8章【HIV/AIDS委員会】
第150条【HIV/AIDS委員会】第10編【軍、法執行機関及び安全保障】
第1章【軍】
第151条【構成、地位、使命及び任務】、第152条【軍の行動規範】、第153条【指揮及び統制】第154条【司令部会議】
第2章【法執行機関】
第155条【警察サービス】、第156条【刑務所サービス】、第157条【野生生物サービス】第158条【消防隊サービス】
第3章【国家安全保障】
第159条【国家安全保障の指導原則】、第160条【国家安全保障サービス】、第161条【国家安全保障会議及び委員会】第11編【州、地方政府及び伝統的当局】
第1章【南スーダンの州】
第162条【総則】、第163条【州機関】、第164条【州立法議会】第165条【州行政府】
第2章【地方政府】
第166条【地方政府】、第167条【伝統的当局】、第168条【伝統的当局の役割】第12編【財政及び経済】
第1章【開発及び国富の公平な分配のための指導原則】
第169条【開発及び国富の公平な分配のための指導原則】第2章【土地の所有権、保有権及び天然資源】
第170条【土地の所有権】、第171条【土地の保有権】、第172条【土地委員会】第3章【石油及びガスの開発並びに管理】
第173条【石油及びガスの開発並びに管理の指導原則】、第174条【国家石油・ガス委員会】、第175条【石油・ガス省】第176条【国家石油・ガス公社】
第4章【収入源】
第177条【国民政府の収入源】、第178条【国の石油収入】、第179条【州の収入源】第5章【財政金融機関】
第180条【国家歳入基金】、第181条【財政金融配分監視委員会】第6章【南スーダンの銀行業務】
第182条【南スーダン銀行の設立】、第183条【南スーダンで流通する通貨】、第184条【借款】第7章【会計基準】
第185条【会計手続、基準及び財務上の説明責任】、第186条【会計検査院】第8章【州間の取引、商業並びに負債及び資産】
第187条【州間の取引及び商業】、第188条【政府の負債及び資産】第13編【緊急事態及び宣戦布告】
第189条【緊急事態の宣言】、第190条【緊急事態における大統領の権限】、第191条【緊急事態の期間】第192条【宣戦布告】
第14編【人口調査、国民投票及び選挙】
第1章【人口調査及び統計】
第193条【国家統計局】、第194条【人口調査】第2章【国民投票】
第195条【国民投票】第3章【選挙】
第196条【選挙への立候補】、第197条【国家選挙管理委員会】第15編【その他の規定】
第198条【この憲法の発効】、第199条【この憲法の改正】、第200条【法律及び機関の存続】第16編【経過規定及び恒久憲法の制定手続】
第1章【経過規定】
第201条【経過規定】第2章【恒久憲法の制定手続】
第202条【国家憲法審査委員会】、第203条【国民憲法会議】附則
附則A【国家権限】
附則B【州権限】
附則C【共管権限】
附則D【残余権限】
附則E【共管権限に関する紛争の解決】
・アフリカの憲法【私訳】(PDF)
・南スーダン憲法【インデックス】