附則A【国家権限】
附則
附則A【国家権限】
国民政府の立法及び行政上の専属的権限は、以下のとおりとする。:(1)国家憲法の採択又は改正。
(2)国防、国家安全保障及び国境の防衛。
(3)外交及び国際代表。
(4)国籍及び帰化。
(5)パスポート及びビザ。
(6)移民及び外国人。
(7)通貨、鋳造及び為替管理。
(8)司法
(9)国家警察
(10)国の刑務所、野生生物及び消防隊のサービスの設置及び維持。
(11)郵便サービス
(12)民間航空
(13)領空の規制。
(14)河川輸送
(15)ビーコン
(16)航行及び荷役。
(17)国有地及び天然資源。
(18)中央銀行、商業銀行の認可、通貨発行並びに銀行制度及び保険政策の規制。
(19)為替手形及び約束手形。
(20)度量衡、日付及び標準時。
(21)気象学
(22)国家機関
(23)関税、物品税及び輸出税。
(24)知的財産権
(25)国際的、地域的及び二国間の条約及び協定。
(26)緊急事態
(27)道路、空港、水路、河川港湾及び鉄道を含む国際的及び州間の輸送。
(28)国立博物館及び国家遺跡。
(29)ナイル川水域、越境水域、国家河川及び湖沼の管理。
(30)あらゆる階層の政府における選挙及び国民投票。
(31)政党の規制。
(32)安全保障及び軍事力。
(33)借款
(34)国家計画
(35)国家憲法上の役職者の任命及び給与。
(36)公共及び民間部門の最低賃金の決定を含む、公共部門の従業員の給与体系及び手当の決定。
(37)国家市民サービスの規制。
(38)国民政府の財源開発。
(39)附則Dで参照される附則B又はCに規定する事項又はサービスに関する、サービスの調整又は最低国家基準若しくは統一規範の制定。ただし、附則B(1)を除く。
(40)国の租税及び収入。
(41)国家予算
(42)国の公益事業。
(43)国旗、紋章、国歌、国章及び勲章。
(44)国家の復興及び開発。
(45)電気通信並びに国の情報、出版及びマスメディア。
(46)障害を有する戦争退役軍人、遺児及び寡婦の回復及び給付並びに戦死したヒーロー及びヒロインの扶養家族への支援。
(47)附則Cに規定する項目に関連する事項で、単一の州では効果的に対処できない、国の立法又は介入を必要とするもの。
(48)国の人口調査及び統計。
(49)国民身分証明書及びその他の関連する文書。
(50)交通規則
(51)非政府、市民社会及び信仰に基づく団体。
(52)会社の設立及び商号登記。
(53)国民の休日。
(54)首都の区域。
(55)州の名称、州都及び州の境界。
(56)職能団体及び労働組合の規制。
(57)銃の免許。
(58)この憲法及び法律によって許可されるその他の職務。
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