第195条【国民投票】
第14編【人口調査、国民投票及び選挙】
第2章【国民投票】
第195条 附則A(30)に従い、大統領又は国民議会は、その総議員の過半数による決議で、公共の利益に関する事項を国民投票に付すことができる。2 国民投票に付された事案は、投票総数の過半数を獲得した場合、南スーダン国民によって承認されたものとみなす。
3 国民投票によって南スーダン国民が承認した事案は、いかなる法律よりも上位の効力を有する。再度の国民投票によらなければ無効とすることができない。
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