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第170条【土地の所有権】、第171条【土地の保有権】、第172条【土地委員会】

第12編【財政及び経済】

第2章【土地の所有権、保有権及び天然資源】

第170条 南スーダンの全ての土地は、南スーダン国民が所有し、その使用は、この憲法及び法律の規定に従い、政府が規制するものとする。
2 上記の第1項及びこの憲法の第28条の規定にかかわらず、あらゆる階層の政府は、法律の規定に従い、公共の利益のために土地を収用することができる。

第171条 土地の保有、使用及びその権利の行使の規制は、この憲法及び法律によって行うものとする。
2 下記の第4項を損なうことなく、南スーダンの土地保有制度は、以下の土地で構成される。:
(a)公的な土地。
(b)コミュニティの土地。
(c)私有地
3 公的な土地は以下のものを含む。ただし、これに限定されないものとする。:
(a)法律による定義に従い、あらゆる階層の政府によって所有、保有又はその他の方法で取得される全ての土地。
(b)コミュニティの土地又は私有地に分類されない全ての土地。
4 問題の土地の分類にかかわりなく、石油及びガス資源並びに固体の鉱物を含む、南スーダン全域の全ての地下資源及びその他の天然資源に対する権利は、国民政府に帰属し、法律によって規制するものとする。
5 コミュニティの土地には、地方コミュニティ又はその構成員によって伝統的かつ歴史的に保有又は使用されてきた全ての土地が含まれる。法律によって定義、保有、管理及び保護されるものとする。
6 私有地は以下のものを含むものとする。:
(a)法律に従い、借地権によって個人が保有する登記された土地。
(b)法律に従い、社会経済の開発を目的として、政府又はコミュニティから賃借によって取得した投資用の土地。
(c)法律によって私有地として指定されるその他の土地。
7 政府が所有、保有し、又はその他の方法で取得した土地及び資源の権利は、慣習土地法に基づく慣習土地の権利を承認する適切な、又は指定される階層の政府を通して行使されるものとする。
8 あらゆる階層の政府は、慣習上の権利及び慣行並びに地方の遺産を組み込むために、関連する法律を段階的に発展させ、改正するプロセスを定めるものとする。
9 コミュニティ及び土地に関する権利を享受する者は、土地及び資源に関する権利に影響を及ぼす可能性のある決定について、聴聞を受けるものとする。
10 コミュニティ及び土地に関する権利を享受する者は、公共の利益のために、その地域の土地の取得又は開発から生じる、公正な条件による迅速かつ衡平な補償を受ける権利を有するものとする。

第172条 土地委員会と称する独立委員会を設置する。能力、経験、誠実性及び公平性を認められた人物によって構成されるものとする。
2 委員長、副委員長及び委員は、この憲法及び法律に従って大統領が任命する。
3 委員会の組織、構成、職務、権限並びに委員長、副委員長、委員及び職員の勤務条件は、法律によって定めるものとする。

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