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第135条【法務官及び法律顧問】、第136条【弁護士】、第137条【法律審査委員会】

第8編【法務官及び弁護士】

第135条 法務官及び法律顧問を国家司法省の下に置く。
2 司法大臣は、あらゆる階層の政府の最高法律顧問かつ訴追権者であり、法律の定めるその他の法的性質を有する職務を遂行するものとする。
3 法務官及び法律顧問は、あらゆる階層の政府に助言し、公訴、訴訟及び裁定においてこれを代理し、公判前手続を実施する。法律の改正を勧告し、公的及び私的な権利の保護に努め、法律問題に関する助言を行い、法律扶助を提供するものとする。
4 あらゆる階層の政府の法務官及び法律顧問は、この憲法及び法律に従い、その任務を真摯に遂行しなければならない。
5 上記の第2項の一般性を損なうことなく、司法大臣は以下の責任を負うものとする。:
(a)政府が当事者となる、又は利害関係を有する合意、契約、条約、国際協定及び文書を作成、精査し、承認の可否を勧告する。
(b)あらゆる階層の政府が当事者となる裁判又はその他の法的手続において、政府を代理する。
(c)政府のために、補助立法を含む法律を起草する。
(d)大統領又は法律によって割り当てられるその他の職務を遂行する。
6 全ての行政機関及びあらゆる階層の政府機関は、司法大臣から正式に与えられた法的助言に従わなければならない。
7 法務官及び法律顧問の職務、免責、給与及び勤務条件は、法律によって定めるものとする。

第136条 弁護士は独立した民間の法律専門職であり、法律によって規制される。
2 弁護士は職業倫理を遵守し、市民の人権及び基本的自由を推進、保護し、向上させなければならない。
3 弁護士は不正を防止し、依頼者の法的権利及び利益を保護し、当事者間の和解を追求し、法律に従って困窮者に法律扶助を提供することができる。

第137条 法律審査委員会と称する独立委員会を設置する。
2 委員会の組織、構成、職務並びに委員及び職員の勤務条件は、法律によって定めるものとする。

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