第180条【国家歳入基金】、第181条【財政金融配分監視委員会】
第12編【財政及び経済】
第5章【財政金融機関】
第180条 国民政府のために、又は同政府によって徴収された全ての収入は、財務省が管理する国家歳入基金にプールされる。同基金は、国民政府の金銭が徴収、保管及び報告される全ての会計及び小基金を包含するものとする。2 各階層の政府の歳入及び歳出は全て予算運用され、必要に応じて公表されるものとする。
3 国家歳入基金からの引出しは、法律に基づく場合を除いて、行ってはならない。
4 州への歳入配分の基準及び条件は、法律によって定めるものとする。
第181条 財政金融配分監視委員会と称する独立委員会を設置する。国民政府の階層で徴収される資金の州及び地方政府への配分に関して、透明性及び公平性を保障するものとする。
2 委員会は、以下の任務及び責任を負うものとする。:
(a)国家歳入の州及び地方政府階層への配分基準を勧告する。
(b)国家歳入基金からの交付金が、各階層の政府に速やかに交付されるよう保障及び監視する。
(c)州及び地方政府階層における財源の適切な分配及び利用を保障する。
(d)州及び地方政府階層への資金配分における透明性及び公平性を保障する。
(e)州及び地方政府階層への交付金の配分及び利用を監視する。
(f)法律の定めるその他の職務を遂行する。
3 委員会は四半期ごとに、その実績について大統領、国民立法議会及び全州評議会に報告書を提出する。大統領は、委員会の業務に影響を及ぼす問題を解決するために、適切な是正措置を講じなければならない。
4 大統領は、委員長、副委員長及び委員を任命する。
5 委員会の組織、構成、職務、権限並びに委員長、副委員長、委員及び職員の勤務条件は、法律によって定めるものとする。
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