第166条【地方政府】、第167条【伝統的当局】、第168条【伝統的当局の役割】
第11編【州、地方政府及び伝統的当局】
第2章【地方政府】
第166条 この憲法の第47条(c)及び州憲法に従い、各州は、都市及び農村議会に基づく地方政府制度を確立するための法律を制定し、その組織、構成、財政及び職務を定めるものとする。2 上記の第1項の規定を損なうことなく、地方政府制度の最初の設置を目的として、地方政府の組織に関する共通の水準及び基準を定めるために、国民政府は必要な法律を制定するものとする。
3 大統領は、地方政府制度を審査し、この憲法に掲げる分権政策に従って必要な政策指針及び措置を勧告するために、その下に地方政府委員会を設置するものとする。
4 既存の地方政府機構の形態を損なうことなく、地方政府議会は、以下の基準を考慮して、法律によって設置される。ただし、これらに限定されないものとする。:
(a)区域の面積。
(b)人口
(c)経済力
(d)コミュニティの共通の利益。
(e)行政上の利便性及び実効性。
5 地方政府の階層は、農村部は郡、Payam及びBomaで構成され、都市部は市、基礎自治体及び町議会で構成される。
6 地方政府の目的は以下のとおりとする。:
(a)自治を推進し、法と秩序を維持し、民主的で、透明性があり、説明責任を果たす地方政府を推進するために、住民及びコミュニティの参加を強化する。
(b)地方政府機関を可能な限り住民の近くに設置する。
(c)地方政府の問題へのコミュニティ及びその組織の参加を奨励し、地方の関心事についてコミュニティ間の対話を促進する。
(d)市民教育を推進及び促進する。
(e)社会及び経済の発展を促進する。
(f)持続可能な方法でコミュニティへの保健及び教育サービスの提供を保障するために、地方資源の活用を通して住民の自立を促進する。
(g)様々なコミュニティ間の平和、和解及び平和的共存を推進する。
(h)地方政府におけるジェンダーの主流化を保障する。
(i)地方政府制度における伝統的当局及び慣習法の役割を認識し、組み込むものとする。
(j)地域内の天然資源の開発に関する決定にコミュニティを参加させ、安全で健全な環境を推進する。
(k)地方幹部の育成を推進及び支援する。
7 地方政府は、法律に従い、手数料及び租税を賦課、徴収及び適正化する権限を有する。
8 国民政府は、州及び地方政府議会の財政赤字を支援するために、州に交付金を支給することができる。
第167条 慣習法に従った伝統的当局の制度、地位及び役割は、この憲法の下で承認される。
2 伝統的当局は、この憲法、州憲法及び法律に従って運営されるものとする。
3 裁判所は、この憲法及び法律に従い、慣習法を適用するものとする。
第168条 州の法律により、地方コミュニティに影響を与える事項に関して、地方政府階層の機関として伝統的当局の役割について定めるものとする。
2 国及び州の階層の法律により、伝統的当局の指導者のための議会の設置、構成、職務及び任務について定めるものとする。
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