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第47条【政府の階層】、第48条【権限の委譲】、第49条【政府間の連携】

第3編【基本目標及び指導原則】

第3章【分権的な統治制度】

第47条 南スーダンは、以下の階層による分権的な統治制度を有する。:
(a)国民及び州に関する権限を行使する国家階層。
(b)州階層の政府。州内で権限を行使し、国民に最も近い階層を通して公共サービスを提供する。
(c)州内の地方階層の政府。国民に最も近い階層とする。

第48条 以下の原則は、権限の委譲及び行使の指針とする。:
(a)南スーダン国民の多様性を認め、その国民統合を反映する州及び地方階層の政府の統治及び行政の規範及び基準の必要性を確認すること。
(b)国民の福祉の増進並びに人権及び基本的自由の保護における国民政府及び州の役割を認識すること。
(c)統合の表現として、あらゆる階層の政府において南スーダンの全ての国民の関与及び参加の必要性を認識すること。
(d)民主主義、権力分立、透明性、説明責任及び法の支配の尊重を通して良き統治を追求し、平和、社会経済の開発及び政治的安定を強化すること。
2 国民政府は、以下の事項を行うものとする。:
(a)この憲法及び法律に従い、その権限を行使する。
(b)州及び地方政府に委譲された権限を尊重する。

第49条 分権的な統治制度の運営において、政府間の連携に関する以下の原則を遵守するものとする。:
(a)国民政府と地方政府の間の連携は、関連する州政府を通して行うものとする。
(b)相互又は他の政府機関との関係において、あらゆる階層の政府は、以下の事項を遵守するものとする。:
 (i)相互の権限及び管轄を尊重すること。
 (ii)統治という任務において協力し、それぞれの憲法上の義務を履行する上で相互に助け合うこと。
(c)あらゆる階層の政府機関は、以下のようにその職務を遂行し、権限を執行するものとする。:
 (i)この憲法に規定する場合を除いて、他の階層に付与された権限及び職務を侵害又は引き受けないこと。
 (ii)他の階層の政府に対して支援及び援助を提供することにより、協力を促進すること。
 (iii)あらゆる階層の政府間の連絡及び調整を促進すること。
 (iv)政府間の交流及び友好の手続きを遵守すること。
 (v)他の階層の政府の地位及び制度を尊重すること。
 (vi)訴訟を提起する前に、紛争の友好的解決を推進すること。
(d)異なる階層の政府の調和的かつ協力的な交流は、国民統合の文脈の中で、全ての人のより良い生活の質を達成するために行うものとする。
2 2つ以上の州は、州間の調整及び協力を強化するための機構又は協定に合意することができる。

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