附則B【州権限】
附則
附則B【州権限】
州の行政及び立法上の専属的権限は、以下のとおりとする。:(1)国家憲法との整合性を条件とする、州憲法の採択又は改正。
(2)州の警察、刑務所、野生生物及び消防隊のサービス。
(3)地方政府
(4)州の情報、出版及びマスメディア。
(5)州年金を含む社会福祉。
(6)州の市民サービス。
(7)州有地及び州の天然資源。
(8)州内の文化的事項。
(9)宗教的事項の規制。
(10)国家マクロ経済の枠組みの中で、州単独の信用に基づく国内外における資金の借入れ。
(11)州に帰属する土地の管理、賃貸及び利用。
(12)州の刑務所及び少年院の設置、維持及び管理。
(13)病院及びその他の医療施設を含む、医療の設置、規制及び提供。
(14)州内の事業、営業許可、労働条件、労働時間及び休日の規制。
(15)地方の工事及び事業。
(16)婚姻、離婚、相続、出生、死亡、養子縁組及び親子関係の登録。
(17)国及び州の法律の執行。
(18)州の天然資源及び森林資源の開発、保全及び管理。
(19)就学前教育、初等教育及び中等教育。
(20)州内の農業。
(21)民間航空局が管理する国際空港及び国内空港以外の滑走路。
(22)州内の公共交通及び道路。
(23)人口政策及び家族計画。
(24)公害の防止。
(25)州の統計及び調査。
(26)慈善事業及び寄付。
(27)採石
(28)町及び農村計画。
(29)州の文化遺跡、図書館、博物館及びその他の史跡。
(30)伝統的当局及び慣習法。
(31)州財政
(32)州の灌漑及び堤防。
(33)州予算
(34)州の公文書、古美術品及び記念碑。
(35)州税
(36)州の公益事業。
(37)車両の免許。
(38)消防及び救急サービス。
(39)州内のレクリエーション及びスポーツ。
(40)州の旗及び紋章。
(41)運転免許証及びナンバープレートの発行。
(42)慣習法裁判所
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