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第151条【構成、地位、使命及び任務】、第152条【軍の行動規範】、第153条【指揮及び統制】、第154条【司令部会議】

第10編【軍、法執行機関及び安全保障】

第1章【軍】

第151条 スーダン人民解放軍は、南スーダン共和国の国軍を構成する。
2 スーダン人民解放軍は、南スーダン国軍に改編されるものとする。無党派で、国民的性格を有し、愛国的で、正規の、専門的で、規律を有し、生産的であり、この憲法及び法律に基づいて設置される文民当局に服属するものとする。
3 いかなる人又は集団も、この憲法及び法律に従うことなく、南スーダンにおいて武装した、又は準軍事的な部隊を育成してはならない。
4 国軍の使命は、他の国家的任務に加えて、以下のとおりとする。:
(a)この憲法を支持する。
(b)国の主権を防衛する。
(c)南スーダン国民を保護する。
(d)南スーダンの領域保全を保障する。
(e)外部からの脅威及び侵略から南スーダンを防衛する。
(f)緊急事態への対応に関与し、復興活動に参加し、この憲法及び法律に従って災害管理及び救援を支援する。
5 法律により、文民当局が軍の非軍事的任務への参加を求めることができる条件について定めるものとする。
6 国軍は、法の支配を尊重及び遵守し、国民の意思、文民当局、民主主義、基本的人権及び基本的自由を尊重しなければならない。
7 国軍は、必要な場合に文民当局から要請される場合を除いて、いかなる国内の法と秩序の任務も負わないものとする。
8 兵役、軍事裁判所及び軍法業務は、法律によって定めるものとする。

第152条 以下の内容の、国軍の行動規範を制定するものとする。:
(a)軍の教義に基づく。
(b)軍と党派的な政治職務を明確に区別する。
(c)国軍は、民間人を物理的に威嚇する手段として使用してはならないという原則を明確にする。
(d)軍と警察の任務を明確に区別する。
(e)軍の隊員は全て、環境及び天然資源に影響を及ぼす恐れのある違法な活動に関与してはならないことを明確にする。

第153条 南スーダン共和国の大統領は、国軍の最高指揮官とする。
2 最高指揮官は、法律に従い、国軍の将校の任命、昇任、退職及び解任を行うものとする。
3 国軍の組織、指揮、統制及び勤務条件は、法律によって定めるものとする。

第154条 国軍司令部会議と称する諮問機関を設置する。
2 司令部会議の構成、職務及び任務は、法律によって定めるものとする。

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