第108条【大臣会議の設置及び構成】、第109条【大臣会議の権限】、第110条【大臣会議の職務】、第111条【大臣会議の審議の秘密保持】、第112条【大臣の任命及び解任】、第113条【大臣の宣誓】、第114条【大臣の職務】、第115条【大臣の集団的及び個別的な責任】、第116条【大臣の行為に対する異議申立て】、第117条【副大臣の任命、解任及び職務】、第118条【大臣に対する問責決議】、第119条【大臣又は副大臣の欠員】、第120条【資産の申告及び個人事業の禁止】、第121条【給与及びその他の報酬】
第6編【国家行政】
第3章【国家大臣会議】
第108条 国家大臣会議を設置する。2 国家大臣会議は、大統領、副大統領及び大臣によって構成される。
3 大統領は、大臣会議の構成員の25%以上が女性であることを保障する。
第109条 国家大臣会議は、共和国の最高行政機関とする。
2 この憲法によって大統領に付与される権限を損なうことなく、大臣会議の決定は、他のあらゆる行政上の決定に優先する。そのような決定は、コンセンサス又は単純多数決によって採択される。
3 国家大臣会議の構成員は、州の行政府又は立法府の構成員と兼任することはできない。
第110条 国家大臣会議は、以下の職務を有する。:
(a)南スーダンの全般的な計画及び行政。
(b)各省庁が主導する一般政策の承認。
(c)各省庁の執行及び行政の実績に関する報告書を監督、受領及び審議すること。
(d)国際協定、地域協定、二国間協定及び多国間協定の開始、交渉及び締結。
(e)各州との情報交換及び調整のために、各州の行政実績に関する州知事からの報告書を受領すること。
(f)共管又は残余事項に関する報告書を受領し、附則Eにおいて参照される附則C及びDに従い、そのような権限を行使することができるか否かを決定する。そのように決定した場合、その権限を行使する意図を当該州に通知する。その州がこれに反対した場合、最高裁判所に提訴する前に問題を友好的に解決するために、関連する2つの階層によって委員会を設置するものとする。
(g)国民政府と州の間の連携役を務める。
(h)国民立法議会の要求に応じて報告書を提出する。
(i)議事執行のための議事規則、手続き及びその他の規則を制定する。
(j)政府政策の目標を達成し、国民生活を促進するために、国民を動員する。
(k)国家議会の立法及び決議の執行。
(l)政府政策の立案及び実施。
(m)国民政府の各省庁、部局及び行政の職務を調整し、その業績を審査する。
(n)国の法律を発議し、国家予算を作成する。
(o)南スーダン共和国の分権的な統治制度の実績を毎年審査する。
(p)この憲法又は法律に規定するその他の行政職務を遂行する。
第111条 大臣会議の審議は秘密とする。いかなる大臣も、大臣会議の許可を得なければ、その審議を開示、通知又は暴露してはならない。
第112条 国民政府の大臣は、大統領が任命及び解任する。
2 国民政府の大臣の任命は、国民立法議会がその総議員の単純多数決によって採択する決議によって承認される。
3 国民政府の大臣は、誠実性、能力、民族的及び地域的な多様性並びにジェンダーに基づく包摂性の必要を十分に考慮して選任しなければならない。
第113条 国家大臣は、就任する際に、大統領の前で、この憲法の第107条第2項に規定する大統領顧問と同様の宣誓を行うものとする。
第114条 国民政府の大臣はその省庁の長であり、その決定は当該省庁において優先される。ただし、国家大臣会議は、そのような決定を審査、修正し、又は取り消すことができる。大統領は、その審査又は取消しが行われるまで、大臣の決定を停止することができる。
2 国家大臣は、以下の事項を行うものとする。:
(a)それぞれの憲法上の義務を遂行するために、州階層の対応する大臣と協力し、良好な関係を構築する。
(b)国民政府の政策目標を達成するために、公的又は政治的な役割を果たし、公務において指導力を発揮する。
(c)法律又は委任によって割り当てられるその他の職務又は権限を遂行又は行使する。
第115条 国民政府の大臣は、大統領、国家大臣会議及び国民立法議会に対して、その省庁の職務の遂行について個別に責任を負う。
2 国家大臣会議は、その職務の遂行について、大統領及び国民立法議会に対して、連帯して責任を負う。
3 国民政府の大臣は、大臣会議の決定に拘束される。
第116条 国家大臣会議又は国家大臣の行為に不服がある者は、以下の機関に対して、当該行為を争うことができる。:
(a)最高裁判所。申し立てられた行為がこの憲法に違反している場合。
(b)その他の裁判所又は管轄当局。申立てがその他の法的根拠に基づく場合。
第117条 大統領は、副大臣を任命及び解任することができる。
2 国民立法議会は、出席議員の単純多数決により、副大臣の任命を承認する。
3 副大臣は、国家大臣の職務及び任務の遂行を補佐し、その不在の場合、これを代行する。
4 副大臣は、就任する際に、大統領の前で、この憲法の第108条第2項に規定する大統領顧問と同様の宣誓を行うものとする。
第118条 国民立法議会は、その総議員の3分の2以上の賛成による決議で、大臣に対する問責決議案を可決することができる。
2 大臣に対する問責決議案が可決された場合、その大臣は辞任するか、又は大統領によって解任される。
3 大臣に対する問責決議の手続きは、国民議会の議事規則によって定めるものとする。
第119条 大臣又は副大臣は以下の場合、欠員となる。:
(a)大統領が辞表を受理した場合。
(b)大統領による解任。
(c)医療委員会の正式の報告書に基づく、精神的又は身体的な障害を理由とする大統領による解任。
(d)大臣の場合、憲法第119条第2項に規定する国民立法議会の決議。
(e)死亡
第120条 全ての行政及び立法の憲法上の役職者、裁判官並びにあらゆる階層の政府の市民サービスの上級公務員は、その役職に就任する際に、法律に従い、配偶者及び子を含む、資産及び負債を非公開で申告しなければならない。
2 国民政府の大統領、副大統領、大統領顧問、大臣及び副大臣、州知事、州顧問、州大臣並びにその他の憲法上の役職者は、その在任中、民間の職業に従事し、商取引を行い、又は国民政府若しくは州政府以外から報酬を受け取り、若しくは雇用されてはならない。
第121条 国民政府の大統領、副大統領、大統領顧問、大臣及び副大臣、州知事、州顧問、州大臣並びにその他の憲法上の役職者は、法律の定める給与及びその他の報酬を支給され、退任する際に、手当を支給される。
・南スーダン共和国(暫定)憲法(2011)【私訳】へ戻る。