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第189条【緊急事態の宣言】、第190条【緊急事態における大統領の権限】、第191条【緊急事態の期間】、第192条【宣戦布告】

第13編【緊急事態及び宣戦布告】

第189条 大統領は、戦争、侵略、封鎖、自然災害又は伝染病など、国若しくはその一部又はその安全若しくは経済を脅かす急迫した危険が発生した場合、この憲法及び法律に従い、国又はその一部に緊急事態を宣言することができる。
2 緊急事態の宣言は、その宣言の発行後15日以内に、国民立法議会に提出しなければならない。国家議会が閉会中の場合、緊急会を召集するものとする。
3 国民立法議会が緊急事態宣言を承認した場合、大統領が緊急事態に基づき発行又は実施した全ての法律、命令又は措置は、引き続き効力を有するものとする。

第190条 緊急事態の間、大統領は、法律又は命令により、この憲法に定める場合を除いて、この憲法の規定を逸脱してはならない措置を講じることができる。:
(a)権利の章典の一部を停止すること。ただし、生命に対する権利、奴隷制の禁止、拷問の禁止、人種、性別及び宗教的信条による差別の禁止、訴訟の権利又は公正な裁判を受ける権利を侵害してはならない。
(b)国家行政府の機関を解散又は停止すること。
(c)州機関を解散若しくは停止し、又はこの憲法の下で州に付与される権限を停止すること。
(d)緊急事態に必要とみなされる措置を講じること。これは法律の効力を有するものとする。

第191条 緊急事態に関する措置の期間は、以下の場合に終了する。:
(a)国民立法議会がその期間の延長を決議によって承認することなく、緊急事態宣言の発行日から30日を経過した場合。
(b)国民立法議会の承認した期間が経過した場合。
(c)大統領が緊急事態を解除する宣言を発行した場合。

第192条 大統領は、国家が対外的な侵略を受けたときはいつでも宣戦を布告するものとする。この布告は、国民立法議会の総議員の3分の2以上の賛成で承認することを条件として、適法かつ執行可能なものとする。
2 宣戦布告は、国民立法議会が会期中の場合、布告の発行後72時間以内に国民立法議会に提出しなければならない。
3 国民立法議会が閉会中の場合、緊急会を召集し、布告の発行後14日以内にこれを提出しなければならない。

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