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第72条【国家議会の委員会】、第73条【国家議会の規則】、第74条【定足数】、第75条【国家議会の会議の公開】、第76条【議会決議の可決】、第77条【国家議会議員の特権】、第78条【大統領による演説】、第79条【副大統領による演説、大臣及び州知事による声明】、第80条【国家議会議員による大臣への質問】、第81条【声明の要求】、第82条【一般召喚】、第83条【法案の提出】、第84条【法案の提出及び審議の手続き】、第85条【大統領の同意】、第86条【臨時命令】、第87条【財源及び歳入の配分に関する法案】、第88条【一般予算案、概算及び関連法案】、第89条【議員立法による財政法案】、第90条【暫定的及び補正的な財政措置】、第91条【最終決算】、第92条【補助立法権の委任】、第93条【国家議会の手続きの有効性】

第5編【国家議会】

第1章【設置、構成及び職務】

第72条 各議院は、その職務を効率的に遂行するために、常設の専門委員会を設置するものとする。また、特別委員会を設置することができる。
2 各議院の常設委員会及び特別委員会の職務は、議事規則によって定めるものとする。
3 両議院は、その懸案の特定事項のために、両議院合同の常設委員会又は特別委員会を設置することができる。
4 議会事務局委員会を設置する。その組織、構成、権限及び職務、任務並びに任期は、法律によって定めるものとする。

第73条 国家議会の各議院は、その議事の執行について規則を定めるものとする。
2 各議院の議長は、その議院の議事規則の遵守及び執行を保障するものとする。
3 国家議会は、その議事の執行について規則を定めるものとする。

第74条 国家議会の会議の定足数は、その議員の過半数とする。議事規則により、定足数を減少することができる。ただし、その定足数は、法案の最終的な提出に適用することはできない。
2 この憲法に別段の定めがある場合を除いて、国民立法議会の決定は、出席議員の過半数の多数決による。可否同数の場合、議長又は議事を主宰する者は決定票を有することなく、その動議は否決されたものとみなす。
3 全州評議会の会議の定足数は、その議員の過半数とする。

第75条 国家議会又は両議院の会議は公開される。その議事は発行される。また、放送することができる。ただし、国家議会又は両議院は、その議事規則に従い、特定の審議を非公開とすることを決定することができる。

第76条 国家議会又は両議院の決議は、可能な限り、全会一致又はコンセンサスによって行うものとする。又は、決議は、この憲法に別段の定めがある場合を除いて、その出席議員の単純多数決によって可決するものとする。

第77条 国家議会又は両議院の議員は、その議院の規則の規定に従い、自由かつ責任をもって意見を表明する特権を有する。いかなる議員も、その任務を遂行する際に表明した見解又は意見を理由として訴訟を提起され、又は裁判所において責任を追及されることもない。

第78条 大統領は、直接又はメッセージにより、国家議会又は両議院に対して演説することができる。国家議会又は両議院は、その要求を他の議事よりも優先するものとする。大統領はまた、あらゆる事項について、国家議会又は両議院に意見を求めることができる。

第79条 副大統領は、国民立法議会又は全州評議会に対して演説することを要求することができる。関連する議院は、可能な限り速やかにその演説の聴聞の機会を提供しなければならない。
2 国民政府の大臣は、国民立法議会又は全州評議会において声明を提出することを要求することができる。
3 国民立法議会又は全州評議会は、州知事を召喚し、その州に関する重要事項について、情報又は説明のために声明を提出させることができる。
4 州知事は、全州評議会に対して声明を提出することを要求することができる。

第80条 国民立法議会又は全州評議会の議員は、いずれの議院においても、その議院の権限の範囲内において、その議事規則に従い、国民政府の大臣に対して、その任務に関する事項について質問することができる。大臣は、その議院に対して速やかに答弁しなければならない

第81条 国民立法議会又は全州評議会は、国民政府の大臣に対して、公共の関心事に関する声明を提出するよう要求することができる。

第82条 国民立法議会又はその委員会は、南スーダン国内の大統領以外の公務員又はあらゆる者を召喚し、証言又は意見を述べるよう求めることができる。
2 国民政府の直接の責任に属する事項に関する調査は、大統領に通知した後にのみ行うことができる。
3 国民立法議会又はその委員会への出席を拒否した者又は上記の第1項に基づき要求された文書の提出を拒否した者は、法律によって処罰される犯罪に該当する。

第83条 大統領又は大臣会議は、その権限に従い、大臣による法案を国民立法議会又は全州評議会に提出することができる。
2 国家議会議員は、その所属する議院の権限に属する事項について、その議院に議員立法を提出することができる。
3 国家議会両議院の合同委員会は、その権限に従い、国家議会のいずれかの議院に法案を提出することができる。

第84条 国家議会のいずれかの議院に提出された法案は、名前を引用して第1読会に付される。法案はその後、一般審議及び原則的な承認のための第2読会に付される。法案が第2読会で可決された場合、詳細な審議並びに修正案の提出及び決定のために第3読会に付される。法案はその後、最終的な形で最終読会のために提出される。この段階で、法案の条文は さらなる審議の対象となることはなく、セクションごとに可決され、その後、全体として可決される。
2 第1読会終了後、関係議院の議長は、法案を関連する委員会に付託する。同委員会は、第2読会のために総合評価報告書を作成するものとする。委員会はまた、第3読会における決定のために、第2読会において委員会が承認する、又は承認しない可能性のある修正案に関する報告書を提出するものとする。関係議院の議長はまた、最終読会に備えて最終草案による報告書を作成するために、法案を再度関連する委員会に付託することができる。
3 関係議院の議長又は関連する委員会は、法案の施行可能性及び根拠について専門家の意見を要求することができる。
4 関係議院は、特別決議により、一般委員会又は簡易手続によって法案を決定することができる。

第85条 国家議会で承認されたいかなる法案も、大統領がこれに同意及び署名しない限り、法律となることはない。大統領が理由を述べることなく30日間同意を保留した場合、法案は署名されたものとみなす。
2 大統領が法案への同意を保留し、前述の30日以内に理由を述べた場合、法案は、大統領の意見を審議するために、国家議会に再提出される。
3 法案は、国家議会が両議院の総議員の3分の2以上の多数決によって再可決した場合、法律となる。法案の発効に大統領の同意は要しない。

第86条 国家議会が閉会中の場合、大統領は緊急事項について、法律の効力を有する臨時命令を発行することができる。
2 臨時命令は、国家議会の関連する議院が召集され次第、提出しなければならない。
3 国家議会が臨時命令をそのまま承認した場合、法律として公布される。ただし、いずれかの議院が否決した場合又は承認されることなく会期が終了した場合、その臨時命令は、遡及効を有することなく失効する。
4 同事項に関する法案は、国家議会に再提出し、法案審議の通常手続に基づいて審議することができる。
5 上記の第1項にかかわらず、大統領は、権利の章典、分権的な統治制度、総選挙、財源及び歳入の年次配分、刑事立法又は州の行政区画の変更に影響を及ぼす事項について、いかなる臨時命令も発行してはならない。
6 後に失効した臨時命令によって廃止又は修正された法律は、臨時命令の失効日から、元の形で効力を回復するものとする。
7 国民立法議会が閉会中の間、同議院は、二国間の国際協定及び地域協定を承認する権限を大統領に委任することができる。ただし、そのような協定は、その後、国民立法議会の承認を得なけなければならない。これが召集され次第、提出するものとする。

第87条 大統領は、会計年度の開始前に、この憲法の規定に従い、財源及び歳入の配分に関する法案を国民立法議会に提出しなければならない。国民立法議会は、その法案を可決、修正又は否決するために召集される。
2 会計年度は7月1日に開始し、翌年6月30日に終了する12か月とする。

第88条 大統領は、会計年度の開始前に、以下のものを含む一般予算法案を国民立法議会に提出しなければならない。:
(a)経済及び財政の実績及び状況の全般的な評価。
(b)次年度の歳入歳出案の、前年度との比較による詳細な概算。
(c)一般予算、予備基金、同基金への振替又は同基金からの配分に関する説明。
(d)一般予算の枠内で、国民政府が財政及び経済に関して講じる特別予算若しくは財政概算、政策又は措置の説明。
2 大統領は、予算に計上される総支出の提案を歳出予算法案として、租税、手数料及びその他の賦課金並びに借入金、投資又は貯蓄債券の提案を財政法案として、国民立法議会に提出しなければならない。
3 国民立法議会は、一般予算法案について、別表を含む章ごとに審議、修正、否決又は採択することができる。その後、歳出予算法案を一括して可決しなければならない。
4 法案が可決された場合、一般予算に明記された詳細な概算は、補正法による場合を除いて、これを超過してはならない。
5 歳入概算を超過した余剰資金及び法定予備基金を超過した資金は、補正歳出予算法による場合を除いて、支出してはならない。
6 予算の可決後に、国民立法議会の承認を得ることなく、ある章から別の章へ基金を振り替え、又は予算に規定されていない項目に資金を使用してはならない。
7 国民立法議会が45日以内に予算法案を可決しなかった場合、大統領はその年度の予算に関する大統領令を発行する。その予算は、この憲法の規定に従い、国民立法議会で可決されたものとみなす。

第89条 国民立法議会議員は、一般予算案の審議以外で、国家大臣会議の事前の同意がある場合を除いて、財政法案を提出し、又は租税の廃止、賦課若しくは増額若しくは公的収入若しくは予備基金への負担の賦課を目的若しくは効果とする法案への修正動議を提出してはならない。
2 財務大臣は、大臣会議の権限に基づき、提出された法案又は修正案がそのような目的又は効果を有する旨の証明書を発行し、その証明書を確定するものとする。
3 法案又は修正案は、罰金若しくはその他の金銭的罰則の賦課又は役務の提供に対する手数料の支払いに関する規定を含むことを理由として、そのような目的又は効果を有するとみなしてはならない。

第90条 第86条第5項の規定にかかわらず、大統領は、公共の利益のために、法律の効力を有する大統領令を発行し、租税若しくは手数料の賦課又はその修正を、これを要求する法案が国民立法議会に提出されるまでの間、発効させることができる。
2 財政法案が採択又は否決された場合、大統領令は、法案の修正のための否決に関して遡及効を有することなく、失効するものとする。
3 一般予算及び歳出予算法案の採択手続が会計年度の開始に間に合わなかった場合、一般予算が採択されるまでの間、前年度に承認された概算に従い、新年度の歳出予算法によって計上するように、支出を継続するものとする。
4 新たな事態が発生した場合又は国民の関心事が一般予算で十分に対処されていないことが判明した場合、大統領は、その会計年度中に、財政法案、補正歳出予算法又は予備基金からの配分を国民立法議会に提出することができる。この場合、一般予算法案に関する規定と同じものが適用される。
5 第88条第3項、第4項及び第5項の規定を損なうことなく、以下の支出は、統合予備基金から支払うものとする。:
(a)大統領の報酬。
(b)国家議会議院の経費。
(c)司法府の予算。
(d)国民政府の契約上の財政債務。
(e)借款協定に基づく国民政府の対外債務の返済。
(f)訴訟に起因する、又は仲裁裁定若しくは同様の法的効果を有するその他の和解の結果、国民政府が裁判所の命令に基づいて支払う必要がある金銭の支払い。
(g)法律の定めるその他の費用。

第91条 財務大臣は、会計年度の終了後6か月以内に、その年度の全ての収入及び支出並びに予備基金からの取崩しの最終決算を、国民立法議会に提出しなければならない。
2 会計検査院長は、第186条第8項に従い、その会計に関する報告書を、必要に応じて、国民立法議会又は全州評議会に提出しなければならない。

第92条 国民立法議会又は両議院は、法律により、大統領、大臣会議又はその他の公共団体に対して、法律の効力を有する補助的な規則、命令又はその他の文書を発行する権限を委任することができる。ただし、そのような補助立法は、関連する議院に提出し、その規則の規定に従い、当該議院の決議によって採択又は修正しなければならない。

第93条 裁判所又はその他の当局は、議事規則の違反を理由として、国家議会又は両議院の手続きの有効性に疑義を呈してはならない。関連する議長が正式に署名した証明書は、その手続きの有効性の決定的証拠とみなされる。

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