第169条【開発及び国富の公平な分配のための指導原則】
第12編【財政及び経済】
第1章【開発及び国富の公平な分配のための指導原則】
第169条 国民政府は、補完性の原則に基づき、政府の職務及び権限を住民が自らの問題を最良に管理及び指示できる適切な階層に委譲することにより、分権化された、広範で均衡ある参加型の経済開発を促進、支援及び奨励するものとする。2 衡平な経済開発は、特に農業及び農産業部門を基礎として、透明性があり、説明責任を果たす政府の枠組みの中で、持続可能な開発のベストプラクティスに従って実施される民間部門の振興を基本とする。
3 国民政府は、開発政策及びプログラムの形成において、住民の参加を促進及び奨励しなければならない。
4 国民政府は、ミレニアム開発目標を達成するために、制度的、人的、社会的及び経済的な能力を構築し、インフラ及び社会サービスを発展させ、公共サービスの水準を向上させるよう努めなければならない。
5 資源及び国富の分配及び配分は、法律の規定に従い、全ての州、地方及びコミュニティが差別なく衡平な開発を受ける権利を有するという前提に基づくものとする。
6 国富及びその他の資源は、各階層の政府がその法的及び憲法上の責任及び任務を遂行し、ジェンダー、宗教、政治的所属、民族、言語又は地域による差別なしに、全ての住民の生活の質及び尊厳が促進されることを保障する方法で配分しなければならない。
7 国民政府は、あらゆる階層の政府に対する財源移転の義務を履行し、この憲法に別段の定めがある場合を除いて、法律の規定に従い、州と地方政府の間で衡平に収入を配分しなければならない。
8 収入の分配は、開発、サービスの提供及び良き統治に関する権限の委譲及び意思決定の分権化への責務を反映するものとする。
9 この憲法に定める全ての租税及び関税は、調整、公正、衡平及び透明性を保障し、市民、民間部門及び投資家に対する過度の税負担及び租税過誤を回避するために、法律によって規制するものとする。
10 いかなる階層の政府も、他の階層の政府に対する配分又は財源移転を不当に保留してはならない。紛争が発生した場合、いかなる階層の政府も、友好的な解決を試みた後に、最高裁判所に対して提訴することができる。
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