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第185条【会計手続、基準及び財務上の説明責任】、第186条【会計検査院】

第12編【財政及び経済】

第7章【会計基準】

第185条 あらゆる階層の政府は、公的資金が各階層の政府の予算に従って配分及び支出されることを保障するために、確立され、一般に認められる会計手続、基準及び財務上の説明責任を遵守しなければならない。
2 あらゆる階層の政府は、全ての収入を公会計に計上し、公的検査及び説明責任の対象とする。
3 会計手続、基準及び財務上の説明責任は、法律によって定めるものとする。

第186条 会計検査院と称する独立機関を設置する。専門的能力、経験、誠実性及び公平性を認められた人物によって構成される。
2 会計検査院は全国的な監査基準を定め、関連する議会によって承認された予算に従い、収入の徴収及び支出を含む、あらゆる階層の政府の財政実績を監督するものとする。
3 大統領は、国民立法議会の総議員の3分の2以上の多数決による承認を得て、資格を有する専門家の中から、会計検査院の長である会計検査院長を任命する。
4 会計検査院長は、就任する際に、大統領の前で宣誓を行うものとする。
5 会計検査院長職は、以下の場合、欠員となる。:
(a)以下の理由により、大統領が解任する場合。:
 (i)憲法又はその他の法律の重大な違反。
 (ii)職務の遂行上のものであるか否かにかかわりなく、重大な不正行為があった場合。
 (iii)身体的又は精神的な障害により、職務を遂行できない場合。
 (iv)能力又は効率性の不足。
 (v)破産
(b)辞任
(c)国民立法議会の出席議員の3分の2以上の多数決による決議。
(d)死亡
6 会計検査院長は、会計検査院の職務遂行について、大統領に対して責任を負うものとする。
7 会計検査院は、国、州及び地方政府階層、独立委員会、公共機関及び法人並びに法律の定めるその他の機関の会計監査を行うものとする。
8 会計検査院は、大統領及び国民立法議会又は全州評議会に年次報告書を提出するものとする。
9 会計検査院長及び会計検査院の上級職員は、この憲法の第120条第2項に従い、憲法上の役職者が従事してはならない全ての業務への従事を禁止される。
10 法律により、会計検査院を組織し、会計検査院長及び会計検査院の職員の任期、職務及び勤務条件を定めるものとする。

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