第162条【総則】、第163条【州機関】、第164条【州立法議会】、第165条【州行政府】
第11編【州、地方政府及び伝統的当局】
第1章【南スーダンの州】
第162条 南スーダンの領域は、分権を基礎として統治される10の州で構成される。2 各州の憲法は、この憲法に適合しなければならない。
3 州の境界は、全州評議会の総議員の3分の2以上の賛成による決議の場合を除いて、変更してはならない。
4 州及びその州都の名称は、その州議会の勧告に基づき、全州評議会の総議員の単純多数決による決議の場合を除いて、変更してはならない。
第163条 各州の階層に立法及び行政機関を設置する。この憲法及びその州憲法に従って運営される。
2 各州は、この憲法の附則Bに定める行政及び立法上の専属的権限を有する。
3 各州は、この憲法の附則Eで参照される附則C及びDに定める行政及び立法上の共管及び残余権限を有する。
4 各州政府は、その州の住民の福祉を増進し、その人権及び基本的自由を保護するために、この憲法に定めるその他の権限を行使する。
5 各州は、この憲法及びその憲法並びに法律の規定に従い、地方政府機関を組織、推進し、これに権限を付与するものとする。
6 地方政府機関の選挙は、この憲法及び法律の規定に従い、国家選挙管理委員会が組織及び実施するものとする。
7 アファーマティブ・アクションの原則を実施するために、女性は、各州の各立法機関及び各行政機関において、25%以上の議席及び役職を割り当てられるものとする。これは、そのような機関における残りの議席及び役職を求めて競争する権利を妨げるものではない。
第164条 既存の州議会は州立法議会と称する。選出された現職議員によって構成される。
2 各州立法議会は、その州の暫定憲法となる改正州憲法草案を採択するものとする。ただし、この憲法に適合するものでなければならない。
3 各州立法議会は、附則Eで参照される附則B、C及びDに列挙される職務分野並びにこの憲法、州憲法及び法律によって州に付与されるその他の立法権に関して、立法権を有するものとする。
4(a)州立法議会は、州暫定憲法に従い、その総議員の4分の3以上の多数決により、州知事の不信任決議案を可決することができる。
(b)州立法議会が上記の(a)の不信任決議案を可決した場合、大統領は、第101条(s)に従い、その議決に基づき行動し、臨時選挙を招集するものとする。
(c)不信任決議を受けた州知事が再選された場合、州議会は解散されたものとみなす。新たな州議会が60日以内に選出され、解散した議会の任期は満了したものとみなす。
(d)州知事の任期が12か月を経過するまで、その不信任決議案を可決してはならない。
5(a)州立法議会の任期は5年とする。
(b)上記の第5項(a)にかかわらず、移行期間における州議会の任期は、2011年7月9日から4年とする。
6 州知事、州立法議会議員及び州大臣会議の構成員は、法律の定める免責を有するものとする。
7 各州立法議会は、独自の議事規則を制定し、委員会を設置し、議長及びその他の役員を選出するものとする。
第165条 各州に州知事を置く。州知事は、国家選挙管理委員会の定める要件並びにこの憲法及びその州憲法に従い、その州の住民によって選出される。
2 各州知事は、その州の行政機関の長であり、大統領と協議した上で、州憲法に従い、州副知事、州顧問及び州大臣を任命及び解任する。
3 州副知事は、財務大臣以外の大臣の職務に就くことができる。州知事が不在の場合、これを代行する。
4 州大臣は、その職務を遂行する際に、個別に、又は連帯して州知事及び州立法議会に対して責任を負うものとする。
5 州大臣は、州知事により、又は州立法議会の総議員の3分の2以上の賛成による動議で解任することができる。
6 州行政府は、附則Eで参照される附則B、C及びDにより、この憲法及び州憲法によって付与される職務分野に関するその州の行政権限、並びに法律の定めるその他の行政権限を行使するものとする。
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