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第202条【国家憲法審査委員会】、第203条【国民憲法会議】

第16編【経過規定及び恒久憲法の制定手続】

第2章【恒久憲法の制定手続】

第202条 共和国大統領は、この憲法の施行後6か月以内に、国家憲法審査委員会と称する委員会を設置するものとする。
2 共和国大統領は、政党、市民社会及びその他の利害関係者と協議した上で、委員長、副委員長及び委員を任命する。
3 委員会への付託事項及び手続きは、任命書に詳細に記載するものとする。
4 委員会は、設置から1年後に報告書を大統領に提出するものとする。
*2011年南スーダン暫定憲法(改正)法、2013年。
委員会の任務及び任期は、2013年1月10日から2014年12月31日まで延長する。委員会の任務が完了した場合、解散したものとみなす。
5 委員会は、包摂性、透明性及び衡平な参加の必要性を認識し、南スーダンのジェンダー、政治、社会及び地域の多様性を考慮して設置するものとする。各委員は、委員会の任務遂行に貢献するために必要な能力、技術的な専門知識及び経験を有していなければならない。
6 委員会は、暫定憲法を見直し、現行の統治制度に導入する必要のある変更を含む、あらゆる利害関係者からの見解及び提案を収集するものとする。
7 委員会は、他の専門家の支援を求めることができる。
8 委員会は、憲法問題に関する全国的な公報プログラム及び市民教育を実施するものとする。
9 委員会は、独自の手続規則を採択するものとする。
10 委員会は、設置から1年後に憲法条文の草案及び説明報告書を採択し、大統領に提出するものとする。
*2011年南スーダン暫定憲法(改正)法、2013年。
委員会は、2014年12月31日までの期間内に、憲法条文の草案及び説明書を採択し、大統領に提出するものとする。
11 大統領は、憲法条文の草案及び説明書を受領した後に、これを以下の憲法会議に提出し、審議するものとする。
*2011年南スーダン暫定憲法(改正)法、2013年。
大統領は、国家憲法審査委員会から憲法条文の草案及び説明書を受領してから3か月以内に、これを以下の憲法会議に提出し、審議するものとする。

第203条 委員会が憲法条文の草案及び説明報告書を提出した場合、共和国大統領は、その利害関係者と協議した上で、以下のカテゴリーを代表する会議員によって構成される国民憲法会議を設置及び招集するものとする。:
(a)政党
(b)市民社会団体
(c)女性団体
(d)若者団体
(e)信仰に基づく団体。
(f)特別な支援を必要とする人々。
(g)伝統的指導者
(h)戦争未亡人、退役軍人及び戦争負傷者。
(i)企業の指導者。
(j)労働組合
(k)職能団体
(l)学会
(m)その他の所定のカテゴリー。
2 上記の第1項の各カテゴリーは、その会議員を指名し、国民憲法会議への任命のために大統領に提出するものとする。
3 国民憲法会議は、以下の事項を行うものとする。:
(a)手続規則を制定する。
(b)憲法草案を審議する。
(c)メディアに公開され、透明性のある方法で行われる手続きについて、国民に情報を提供する。
(d)全会議員の単純多数決により、憲法条文の草案を承認及び可決する。
(e)憲法条文の草案を6か月以内に大統領に提出する。
4 南スーダン最高裁判所裁判官は、国民憲法会議の議長となる。会議に事務局を置くものとする。
5 国民憲法会議は、大統領から憲法条文の草案及び説明報告書を受領し次第、作業を開始するものとする。
6 国民憲法会議は、憲法条文の草案及び説明報告書を承認し、その後、会議は解散されたものとみなす。
7 大統領は、憲法条文の草案を受領した場合、移行期間終了の1年以上前までに、これを国民立法議会に提出し、3か月以内に審議及び採択させるものとする。
*2011年南スーダン暫定憲法(改正)法、2013年。
大統領は、憲法会議から憲法条文の草案を受領してから3か月以内に、これを国民立法議会に提出し、12か月以内に審議及び採択させるものとする。
8 国民立法議会議長はその後、採択された憲法を大統領に提出し、同意及び署名を求めるものとする。

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