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第159条【国家安全保障の指導原則】、第160条【国家安全保障サービス】、第161条【国家安全保障会議及び委員会】

第10編【軍、法執行機関及び安全保障】

第3章【国家安全保障】

第159条 国家安全保障は以下のとおりとする。:
(a)この憲法及び法律の権威に服するものとする。
(b)文民当局に服属するものとする。
(c)国民の意思、法の支配、民主主義、人権及び基本的自由を尊重しなければならない。
(d)南スーダン国民の多様性をその採用に反映させなければならない。
(e)専門的であり、その任務は情報収集、分析及び関係当局への助言に重点を置くものとする。

第160条 国家安全保障サービスと称する安全保障サービスを設置する。
2(a)国家安全保障サービスは、以下の2つの運用機関を有する。:
 (i)国内安全保障局
 (ii)総合インテリジェンス局
(b)各運用機関の長は、所管大臣の推薦に基づき、安全保障会議の承認を得て、大統領が任命する局長が務めるものとする。
3 2つの運用機関は、大統領府大臣の下に置かれる。同大臣は大統領に報告し、大統領に対して直接責任を負うものとする。
4 国家安全保障サービスは、国家及び国民の国内外の安全保障に責任を負うものとする。
5 国家安全保障サービスの構成、使命、任務、職務及び職員の勤務条件は、法律によって定めるものとする。

第161条 国家階層に国家安全保障会議を設置する。その構成及び職務は、法律によって定めるものとする。
2 国家安全保障会議は、南スーダンの安全保障に対するあらゆる脅威の分析に基づき、国家安全保障戦略を策定するものとする。
3 州及び郡の階層に安全保障委員会を設置する。その構成及び職務は、法律によって定めるものとする。

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