第196条【選挙への立候補】、第197条【国家選挙管理委員会】
第14編【人口調査、国民投票及び選挙】
第3章【選挙】
第196条 選挙に立候補する者は、この憲法及び法律を尊重及び遵守しなければならない。第197条 国政選挙法の制定後1か月以内に、国家選挙管理委員会と称する独立委員会を設置する。
2 この憲法の採択後3か月以内に、国政選挙法を制定するものとする。
3 委員長、副委員長及び委員は、誠実性、能力、無党派及び公平性を認められた人物でなければならない。この憲法及び法律の規定に従い、大統領が任命する。
4 委員会の組織、構成、職務、権限並びに委員長、副委員長、委員及び職員の勤務条件は、法律によって定めるものとする。
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