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第45条【市民権】、第46条【市民の義務】

第3編【基本目標及び指導原則】

第2章【市民権及び国籍】

第45条 南スーダン人の母親又は父親から生まれた全ての人は、南スーダンの市民権及び国籍を享受する不可侵の権利を有する。
2 市民権は、全ての南スーダン人の平等な権利及び義務の基礎である。
3 全ての市民は、この憲法が保障する全ての権利を享受する。
4 法律により、市民権及び帰化について定めるものとする。いかなる帰化による市民も、法律の定める場合を除いて、その取得した市民権をはく奪されることはない。
5 南スーダン国民は、法律の規定に従い、他国の国籍を取得することができる。
6 南スーダン人でない者は、法律の規定に従い、帰化によって南スーダン国籍を取得することができる。

第46条 この憲法を支持及び遵守し、南スーダンの法律を尊重することは、全ての市民の義務である。
2 全ての市民は、特に以下の義務を負う。:
(a)この憲法及び法律の規定に従い、国家を防衛し、兵役の要請に応じる。
(b)民族的、宗教的、地理的及び政治的な分断を乗り越え、南スーダンの全ての国民の間の平和、調和、団結、友愛及び寛容を促進する。
(c)公的な資金及び資産を保全及び保護し、法的及び財政的な義務を遵守する。
(d)腐敗及び破壊行為を防止及び撲滅する。
(e)南スーダンの開発に参加する。
(f)法律を遵守し、法と秩序の維持のために適切な機関と協力する。
(g)環境を保護し、天然資源を保全する。
(h)あらゆる活動において、国益及びこの憲法に掲げる原則を指針とし、通知される。
(i)民主主義、良き統治及び法の支配を推進する。
(j)他者の権利及び自由を尊重する。

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