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第177条【国民政府の収入源】、第178条【国の石油収入】、第179条【州の収入源】

第12編【財政及び経済】

第4章【収入源】

第177条 国家歳入庁を設置する。その組織、構成及び職務は、法律によって定めるものとする。
2 国民政府は、以下の財源からの収入又は租税の徴収を立法化するものとする。:
(a)石油、ガス/原油、鉱物及びその他の天然資源。
(b)国の個人所得税。
(c)法人税及び事業所得税。
(d)関税及び輸入諸税。
(e)空港、鉄道、道路及び河川運輸からの収入。
(f)サービス料、手数料及び罰金。
(g)国有企業及びプロジェクト。
(h)物品及びサービスに対する付加価値税又は一般売上税。
(i)物品税
(j)南スーダン銀行及び国民からの融資及び借入金。
(k)補助金及び外国からの資金援助。
(l)国籍、パスポート、出入国管理及びビザに関する手数料。
(m)ロイヤルティー
(n)法律の定めるその他の租税又は収入。

第178条 国の石油収入は、石油収入安定化会計への納付後の純石油収入から得られるものとする。産油州に支払われる2%を5%に引き上げ、以下のように配分するものとする。:
(a)2%を州に配分する。
(b)3%をコミュニティに配分する。
上記の配分は、法律によって定めるものとする。
2 石油収入安定化会計は、合意された基準価格を上回る実際の輸出売上から得られる政府の石油純収入から設立される。基準価格は、国家予算の一部として毎年定めるものとする。
3 国民政府は、純石油収入の分配金から将来世代基金を設置するものとする。

第179条 州は、以下の財源からの収入又は租税の徴収を立法化するものとする。:
(a)州有地及び固定資産税及びロイヤルティー。
(b)州サービスのサービス料。
(c)州が発行する免許。
(d)州の個人所得税。
(e)観光業に対する課税。
(f)各産出州の石油及びその他の鉱物資源の純収入の2%以上。
(g)州政府のプロジェクト。
(h)印紙税
(i)農業生産税。
(j)補助金及び外国の支援金。
(k)物品税
(l)その他の州税で、国民政府の専属管轄でないもの。
(m)憲法第184条第2項及び第3項に基づく融資及び借入金。
(n)法律の定めるその他の租税。

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